不服申立て/「いち・いち・いきなり」

健保/年金

これを知ると
社労士試験における
不服申立ふふくもうしたて」への暗記が
前進するかもしれません。

ほんのちょびっとだよ。
期待しちゃダメだよ。

一時金は一審制

「不服申立て」は、

  1. 健康保険法
  2. 国民年金法
  3. 厚生年金保険法
  4. 労働保険徴収法(雇用保険・労災保険)

と4つの科目にあり、
それぞれ区別して
覚える必要があるのですが、
今回は大枠を掴む試みです。

1から3のいわゆる社会保険
には「1審制」「2審制」があります

前提知識
「1審制いきなり審査」で不服申し立てOK。2審制段階を踏んでまずは審査へ」で不服申し立て。

この「1審制」「2審制」
おおまかに区別する方法

紹介します。!!!

・・・・

こ、こ・れ・は〜

大発見!!!!

また、余計なことを
大袈裟です。


1審制の対象となる処分には
死亡一時金・脱退一時金といった
1という文字が含まれるので〜す。

反対に、2審制の対象の処分には
1という文字は含まれないのです。

だからいち時金はいち審制」
簡略化して
「いちいち」

字面じずらだけ追って
俯瞰(ふかん)すると、
そんな特徴があるよねぇ。

過去問題(参考)

脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査に対して審査請求することができるが、当該審査請求は時効の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなされる。

令和1年 国民年金法 問6 肢A

答え:誤り(✖︎)
「社会保険審査」ではなく、「社会保険審査」に対してです。

いち時金」⇨「いち審制」⇨「きなり審査会』
「いちいち
 いきなり審査会」
ものすごく<br><span class="fz-18px"><strong>自慢したい</strong></span>
ものすごく
自慢したい

どうです、みなさん
見ましたか
私の
連想
テクニック!

ふ〜ん。

以上、
お読みいただきありがとうございました。

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