2021-09

横断

§「いわゆる」(ひとつの)だいたいやね~。

「いわゆる」について 辞書的意味 いわゆる(所謂):世間で普通に言っている。 新明解国語辞典 第7版 三省堂 いわゆる(所謂):世にいわれている。よくいう。 岩波国語辞典 第4版 岩波書店 「いわゆる」の文脈的な含み この「いわゆる」という...
健保/年金

§60と65の間には任意加入の道もあるⅡ(付加保険料)替え歌

何のことやら?という方は以前掲載のⅠをお試しください。 公開日:2021年9月22日 カテゴリ:社労士試験、社会保険 タイトル:§60と65の間には任意加入の道があるⅠ 替え歌 「付加保険料編」です。今回は、音符に歌詞をのせるためのテクニッ...
雑記

麦味噌&赤味噌ブレンド

コロナの影響で自炊生活が長くなり、私がこよなく愛するものは、麦味噌&赤味噌ブレンドです。これを食べ始めてから、私のインスタント味噌汁の消費量が激減しました。 麦味噌 麦味噌は、甘みが強いので、きゅうりなど、野菜ステックにそのままつけるのが、...
社保一般

§社労士 1号業務、2号業務、3号業務

社労士の勉強科目は何かと「1号、2号、3号」を区別することができないと話にならないことが多いのですが、社会保険労務士法でもなんと業務に1号、2号、3号があります。 1号業務(法2条1項1号) い:申請書類を作成する。 ろ:申請書の提出に関す...
労基/安衛

§細谷服装事件のまとめ

前回(解雇の判例細谷服装事件のストーリー)の続きです。(二重帳簿作成を断った労働者を解雇にした、どっちもどっち事件です。)判例が何を言わんとしているか、ピンと来ないので、図に整理してみました。 判例(前回の復習) 使用者が労働基準法第20条...
労基/安衛

§解雇の判例(細谷服装事件)のストーリー

労働基準法二〇条違反の解雇の効力が争われた事例(上告棄却、労働者敗訴) 使用者が労働基準法第20条所定の予告期間をおかず、又は予告手当の支払いをしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解...
雑記

回数やるしかないのでしょうか?悩む。

長州力さんが、おいしいものを人に勧めるときに「お前、これ食ってみな、とぶぞぉ。」と使うフレーズ。巷で流行しています。 飛ぶ鳥を落とす:ひどく威勢のいいたとえ。新明解国語辞典 第7版 三省堂 覚えてしまいたいことが 今の私には多すぎる 私の記...
雑記

かじるバターアイス(アイスクリーム)実食

赤城乳業 かじるバターアイス 「北海道産発酵バターを使用したコクのあるバターアイス」秋分の日ですね。秋の日は全国的に、雨が降っても、晴れ間が見えるようです。蒸し暑さが少し残る、暖かな日かなと私は予測。アイスクリーム日和です。 ◆種類別:アイ...
健保/年金

§60と65との間には任意加入の道がある 替え歌

国民年金では、60歳前の加入すべき期間に保険料の免除や未納がある場合、満額の老齢基礎年金が受け取れません。年金額を満額に近づけたい方は、60歳から65歳までの間、任意加入することができます。 僕(イメージ) 君(イメージ) 君が払わぬ時には...
健保/年金

§坑内員、船員 第3種被保険者 にグチる。キレる。

第3種被保険者の特例 忘れた頃にサラッと出題されます。 過去問題 昭和60年4月から平成6年3月までの9年間(108か月間)厚生年金保険の第3種被保険者としての期間を有しており、この期間以外に被保険者期間を有していない65歳の者(昭和30年...