§公共職業安定所 所轄と管轄 知得フレーズ覚え方「諸葛孔明」

労災/雇用

所轄と管轄に”意味”の違いは無いが使用範囲に差異がある


◆管轄:権限によって支配すること(範囲)「文部(科学)省のー」

◆所轄:①管轄。うけもち。また、その範囲。②省略した形として:(その区域を受け持つ)警察署

三省堂 国語辞典 第4版 1997(平成9)年発行


「所轄」は行政機関の権限の範囲を表します。
「踊る大捜査線」でもおなじみの「ショカツ」ですね。
一方、「管轄」は行政機関だけでなく、
司法機関も含めた公の期間一般の権限の範囲を表します。
「この地域は○○裁判所の管轄です」と使い、
「裁判所の所轄」とはいいません。

引用元
裁判おもしろことば学」 大河原眞美 著 大修館書店 2009年


利用範囲が所轄の方が狭いのイメージがつかめましたでしょうか?
所轄は使われる範囲が限定的であることがわかります。

しかし、これだけの情報では、
行政機関の場合、所轄でも管轄でも
どちらを使ってもよくなってしまいます。

行政機関で区別して使われるようになった経緯を推測

 (ここは、信頼度の高い証憑がないため、個人の推測の域を出ません。)
 上位下達(トップダウン)の統制、管理の流れ(方向)の場合は所轄     例)事務の管轄の場合 
   厚生労働大臣
     =>所轄都道府県労働局長
     ==>所轄公共職業安定所
     ===(・・・=>事業所 

ボトムアップの申請の流れ(方向)の場合は管轄
 例)教育訓練給付の場合
   (被保険者)または(日雇労働被保険者)
     ===>管轄公共職業安定所

社労士試験で”直接”問われたことは無いが”知っトク”フレーズがある

雇用保険法において
所轄公共職業安定所(長)と
管轄公共職業安定所(長)
2つの言い方が存在していて、
違う意味として、
使いわけています。

◆事業在地を管する
 =>所轄公共職業安定所

◆その者の住所または居所を管轄する
 =>管轄公共職業安定所

しかし、ここにあまり神経質になる必要はありません。
試験で直接問われたことはありません。
しかも、「所轄公共職業安定所」を示す場合に試験問題内では、
所轄公共職業安定所」 とは記載せずに、
必ず以下の文言(フレーズ)で記載されるのです。


事業主は、・・・・・事業在地を管する公共職業安定所の長に提出しなければならない。」

雇用保険法 平成21年 問2-A ・平成28年 問1-B

試験対策:覚え方、思い出し方

万が一、「ド忘れ」したときに、
どう思い出すか?を決めましょう。
「人間も、三歩歩けば、全て忘れる。」
詠み人知らず

◆1、普通バージョン
事業在地を管所轄。それ以外は管轄
これで覚えられれば、十分です。



◆2、ばかばかしい連想バージョン

あっれ~「ショカツ」ってどっちだったっけ?

ショカツ、ショカツ、・・・
(三国志の)諸葛孔明をイメージして・・
「諸葛孔明、蜀の人。」

「諸葛孔明、蜀の人」
 =>所轄(ショカツ)
  ==>ショカツコウメイ蜀(ショク)の人

  ===>蜀(ショク)
  ====>職(ショク)
場の管轄 
の人・・・会社の人事労務担当者をイメージしています。)

職場の人が届け出るのがショカツだ。


職場の人が届け出る書類は所轄
 被保険者が届け出る書類は管轄

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