「社会通念上」という言葉は、条文に出てきたり、判例で裁判官が使う言葉です。
無性に調べたくなり、時間を浪費しました。
用例(過去問題・条文より)
過去問題
平成24年度 一般常識(労一) 問1 ーE
【労働契約法に関して】
使用者が労働者を懲戒することができる場合においても、当該懲戒が、その権利を濫用したものとして、無効とされることがある。
答え:○ 正しい。
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、懲戒は無効とされる(※脱線参照)。労働契約法15条より。
条文
(懲戒)
労働契約法
労働契約法15条
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
(解雇)
労働契約法
労働契約法16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
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ね~。似たような使い方で、たくさん条文にあるっしょ。
辞書にある意味
新明解国語辞典 第7版 2012年 三省堂
【社会通念】
その時代その社会一般の人に支持されている常識や、その枠内にとどまることが良しとされる判断。
「ーに照らす。」
岩波国語辞典 第4版 1987年 岩波書店
【通念】
一般に共通した考え。「社会ー」
デジタル大辞泉 小学館
【社会通念】
社会一般に通用している常識または見解。
法の解釈や裁判調停などいおいて、一つの判断基準として用いられる。
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ついでに、常識も調べたよん。
新明解国語辞典 第7版 2012年 三省堂
【常識】
(common senseの訳語)健全な社会人なら持っているはずの(ことが要求される)、ごく普通の知識・判断力。
意味合い(個人的見解)
「裁判官が常識(一般の人が普通に持つ良識・思慮・分別・知識)と思う、裁判官の見解」
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判例、条文等に記載されている
「社会通念上」とは、
『「裁判官」が「一般人の持っている良識」を類推し、判断するにおいて、』
という意味合いと、おいらは解釈します。
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まわりくどくて、屈折している気もするけど、
あながち間違いとも言い切れないか。
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こんな判決したら、「世間が納得しない」という力が裁判官に働いている。
※脱線(無効とされても、罰則はありません)
過去問題
平成23年度 労働基準法 問3ーB
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇をした使用者は、労働基準法に基づき、罰則に処される。
答え:✕ 誤り
罰則に処されない。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と労働契約法16条に規定されている。
つまり、労働契約法16条(解雇)に違反することになる。
しかし、当該規定の違反については、労働契約法においても、労働基準法においても、罰則は定められていない。
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「無効」という言葉にもこだわっちゃいますね。
もう。きりがないなぁ~。
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