§1週間非定型的変形労働 思い出し方?

労基/安衛

これを読むと、
いつまでたっても、
覚えられない
1週間単位の非定型的変形労働時間制の対象業種
を思い出す
きっかけが
できるかもしれません。

なお、
労働時間の特例で
1週間44時間とされている
特例4業種
同じ4つなので似ています。
混同しないようにしたいですね。

1週間非定型的変動だけでもいいので
忘れてもいいから、
思い出せる何かが欲しいと思い、
勝手に妄想しました。

1週間単位の非定型的変形労働時間制の対象は?

  • 小売業、
  • 旅館、
  • 料理店、
  • 飲食店、
    かつ、
  • 常時使用する労働者が
    30人未満である事業

何ができる?

1週40時間内で、1日10時間内の労働が可能

4業種を君はどう覚える?

小、旅、料、飲・・

江戸ただのみ事件(フィクションです。つまりウソです。)

此度(こたび)
はかり飲み。

させてくださらんか?

どうぞ、ぞうぞ。
そこにある、おちょこ1杯でどうぞ。

(あの、おちょこは、30ml(未満)ぐらい)

30㎖のおちょこ
湯呑ゆのみが大きすぎる!!!

「おちょこ」(30㎖)って言ってるじゃん。

おちょこのサイズには勺(しゃく)という単位が使われ、一勺(いっしゃく)は18mlを表します。
プロが日本酒を利き酒する際に使う「唎猪口(ききちょこ)」には、一合の日本酒がまるまる入るほどの大きなサイズもありますが、そこまで大きなおちょこで提供するお店は滅多にないでしょう。
居酒屋や家庭でよく使用されているのは二勺~二勺半(36ml〜45m)のもの。つまり、一合は二勺のおちょこで5杯程度、二勺半のおちょこで4杯程度の量となります。

KUBOTAYA より引用 引用元(KUBOTAYA)

百薬の長ニュース(作り話です。いわゆるウソです。架空の人物や組織ですよ)

<ウソだよニュースより>
1週間の変形労働制の
運用課題は
体内時計のリセットなのだ。
という
とある調査期間の
報告データが公表された。

体内時計

具体的には、
1日10時間働くと
そのリズムでずっと
働きたくなってしまう人が
でてきてしまうらしいのである。
行き着く先は燃え尽きてしまう。
「あしたのジョー」のように
真っ白になってしまうのだ。

そうならない為には、
燃え尽きる前に
睡眠をとるのが
有効と判明した。


国の管轄庁は
快適な睡眠のために
A社の開発した
液体飲み薬を認可し、
同時に一般小売店でも
飲料としての販売を許可した。
飲料「Small Trip」
日本名「小旅行」
わずかな量であっても
服用すると
思い思いの旅行が
できるという。


原料は「米と米こうじ」である。
別名:日本酒と呼ぶ地域も
一部ではあるらしい。
よい子はマネして
飲んではいけないよ。

この「飲料小旅」
30人以上で服用してはならない
決まりとなっている。
もしも、30人以上で服用すると
「無礼講だぁ」と大声を出したり、
記憶を失うものがでてきて、
無秩序化してしまう。
そのように暴徒化した時に、
彼らを制止する
社会的コストが
かかりすぎるからである。

30人以上の暴徒

ある程度、経験を積むと
自分の本性の解放は
あまりにも危険であることを知り、
制御不能の自分自身に
信頼がおけなくなるため、
「家飲み」を習慣にして
社会に迷惑をかけないようにしている。

「家飲み」でも
気分が良く
おおらかになっちゃうので
やめられない人たちもいる。
通(つう)の間では
深酒(ふかざけ)と言うらしい。


(よい子のみんなへ、
ちなみに、立ち小便はいけないよ。
大人が街中で立ち小便をしていたら、
その9割はSmall Tripを服用しているよ。
たぶん。
よい子はマネしないでね。)

ここまで、全部ウソです。
飲料「Small Trip」
のお話でした。

過去問題


労働基準法第32条の5に定めるいわゆる一週間単位の非定型的変形労働時間制は、小売業、旅館、料理店若しくは飲食店の事業の事業場、又は、常時使用する労働者の数が30人未満の事業場、のいずれか1つに該当する事業場であれば採用することができる。

平成28年度 労働基準法 問4 ーD

答え:✕ 誤り。
「又は」ではなく「かつ」であれば正しい文章となります。


法32条の5
1 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。


則12条の5
1 法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業とする。
2 法第32条の5第1項の厚生労働省令で定める数は、30人とする。
3 法第32条の5第2項の規定による1週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該1週間の開始する前に、書面により行わなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。
4 法第32条の5第3項において準用する法第32条の2第2項の規定による届出は、様式第5号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。

まとめ

小旅、はかり(料り)、飲み
でござる。

飲料「small trip」

はかって飲めば、OKやろか?
はかって飲んでも、飲みは飲酒です。
Small Trip 30㎖
スモールトリップ さんじゅう

ありがとうございました。

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