「特定受給資格者」と「特定理由離職者」の違い

労災/雇用

過去問題

学習初心者の皆様へ。
次の問題文を読んでみて、
専門用語の羅列でモヤモヤする人はいないでしょうか。
(私の場合は、わからない用語が2つ以上出てくると、
その後の説明が全く頭の中に入ってこないのです。)
このモヤモヤ感を放置しておけないので、
頭の中の整理にチャレンジしてみました。

正解:正しいものはB ○
Aは期間終了があらかじめ明示されているから、「特定理由離職者」でもなく「一般の受給資格者」になる。よって×
Cは事業主が介護の制度の利用を不当に制限したことに該当するので、「特定受給資格者」に該当する。よって×
Dは解雇されたので「特定受給資格者」に該当する。よって×
Eは教育(養育ではない)は「正当な理由」にあたらないため、「特定理由離職者」に該当しない。よって×

私がモヤモヤしているところは「受給資格者」と「離職者」という2つの用語(概念)を1くくりの問題で出題している点なのです。

まず、初歩的な疑問として、次のようなことが思い浮かぶのです。

■①「離職者」と「受給資格者」はどう違うの?

離職者(雇用保険の被保険者だった&その仕事を辞めた)
受給資格者ハローワークで失業の認定をうける)

■②「特定」ってどんなこと?

特定理由離職者特定とは、
やむを得ない「正当な理由」による自己都合退職

特定受給資格者の場合の特定とは、
倒産・解雇など、主に会社側の都合のこと

結論

結論から言うと、「特定受給資格者」「特定理由離職者」違いは「離職理由の重さ」「給付上の扱い」です。
一方で、両者に共通する点は、
「(正当な理由がなく自己都合退職などの)一般の受給資格者」に適用される
給付制限(=待機期間満了後1箇月以上3箇月以内の間、基本手当が支給されない)がないということです。

■①特定受給資格者

定義:倒産・解雇など、主に会社側の都合で離職した人
■典型例
・倒産・解雇(普通解雇・整理解雇)
雇止め有期雇用契約の期間満了時に更新が明示されていたが、契約を更新しないこと)
・労働条件の大幅悪化

■特徴
給付制限:なし(すぐ受給可能)
・給付日数:手厚い(長い)

■②特定理由離職者

定義:やむを得ない正当な理由による自己都合退職
■ 典型例(給付制限とならない正当な理由
・病気・けが
・家族の介護
・配偶者の転勤
・通勤困難
雇止め有期労働契約の満了:労働契約の更新・延長があることが明示されているものの、その確約がなされていない契約で、労働者が契約更新を申し出たものの、更新されなかった(注1))

(注1)
①当初から契約の更新がないことを明示されている場合は、「特定理由離職者」に該当しません。
期間の定めのない(=無期)労働契約を締結している者が、上記のような「正当な理由」なく離職した場合は「特定理由離職者」に該当しません。
一方、(無期労働契約を締結している者であっても)正当な理由」による離職の場合は、「特定理由離職者」に該当します。

■ 特徴
給付制限:原則なし
・給付日数:一般と同じ(※ここが重要)
 つまり、
「特定理由離職者」とは、
自己都合だけど(給付制限とならない)正当な理由のため」離職した
有期労働契約において(労働者が契約更新を申し出たものの、)更新されなかったため離職した
配慮されるグループなので、給付制限がない

■ ③ 違いのまとめ

区分離職理由給付制限給付日数
特定受給資格者会社都合なし長い
特定理由離職者やむを得ない自己都合なし通常
一般の受給資格者自己都合あり通常

余計なこと

おそらく、言葉の成り立ち上は、次のような経緯が想像できる気がします●●●●●
手続きの流れとして、離職者(雇用保険の被保険者だった&その仕事を辞めた)
受給資格者ハローワークで失業の認定をうける)になります。
受給資格者は、特定受給資格者(会社都合離職の給付制限なし)と一般の受給資格者(自己都合退職の給付制限あり)の2つに大別することとしました。
そののち、(いろいろゴタゴタがあったのかしら?私は「雇止め」関係かと邪推します。)
自己都合退職者であっても特定理由の離職者には、特別に給付制限なしの処置を行うこととしました。
これにより今まで2つに大別されていた受給資格者に「特定理由離職者」という3人目へんてこな名称受給資格者が誕生したのでした。

私としては「特定理由離職者」ではなく、
特定理由離職 受給資格
という名前にしてくれれば、
受給資格者は3パターンあるのだなぁと気づき)
理解し易いと思いますがねぇ。

以上、ご覧いただきありがとうございました。

コメント

タイトルとURLをコピーしました