「算定基礎期間」「算定対象期間」「被保険者期間」の違い

労災/雇用

個別に役割を考える

何を調べるための期間なのかを個別に考えます。

算定対象期間(受給権を満たすかどうか?第1段階)

受給資格を取得できるかどうか調べるための期間。
①範囲の指定(※1)に用います。

(※1)
雇用保険では、この範囲
の加入期間は不問にする(問わない)のです。
この期間は離職の日以前(遡って)原則2年間です。
だから、何十年と勤務していた(=雇用保険料を支払っていた)人も、2年間しか勤務していなかった人も、
条件は同じです。

被保険者期間(受給権を満たすかどうか?第2段階)

受給資格を取得できるかどうか調べるための期間。
前述の①範囲の指定の期間内で
被保険者だった(=保険に加入していた=保険料を支払っていた)期間が通算して②何カ月あるか?
という何カ月?をカウント(※2)するです。

(※2)被保険者期間が通算して12か月以上あれば受給権を満たします。

算定基礎期間(基本手当がいくらもらえるか?)

基本手当がいくらもらえるか?
「所定給付日数」を算出するのに用いる期間。

流れで見る

流れで見るとこうなります。

1)受給資格を取得できるか?

算定対象期間(原則2年)
  ↓
被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上ある月を1カ月とカウント)
  ↓
受給資格の有り・無しの判定ができる

2)基本手当がいくらもらえるか?

算定基礎期間(※3)
(1年未満/1年~5年未満/5年~10年未満/10年~20年未満/20年~のいずれかを決める)
  ↓
所定給付日数が決まる(※4)
(90日/120日/150日/180日/210日/240日/270日/300日/330日/360日のいずれかが決まる)

(※3)
1つの企業に限らず、何十年と勤続年数が長い(=保険料を長い期間支払ってきた)人は、

「被保険者であった期間(=雇用保険料を支払っていた期間)」が長くなるので、
5年~10年単位で区切られた算定基礎期間も長くなることになります。

(※4)
保険料を長い期間支払ってきた人は、前述の算定基礎期間を加味して(所定)給付日数に反映されます。
所定給付日数は(原則90日がスタートで30日きざみ)で長くなります。
つまり、AさんとBさんが離職前に同じ賃金だったとしても、
雇用保険料を支払っていた期間の長さが(5年~10年単位で)違う場合、
雇用保険の金額(基本手当)が支払われる(給付)日数が異なることが起こりえます。
また、余談ですが
 離職の理由によっても給付日数が異なることがあるので、離職者は留意が必要です。
離職の理由について書類(離職票)に「異議なし」のサインした後であっても、本心では納得のいかない場合(説明がなされないケースなど)は、遠慮せずにハローワークの窓口で知識不足を相談し、確認することが肝要です。
 相談・確認しないと事業主(と離職者?)が決定した(事業主本位の離職理由かもしれない)のままで手続きがなされます。
相談は無料です。

余計なこと

以上のような解釈はテキストを読んでも記載・言及していないので、記しておきました。
「算定対象期間」「算定基礎期間」同じ「算定」であっても、
全くの別物であると思ってテキスト・過去問を読み直ししましょう。

以上、ありがとうございました。

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