個別に役割を考える
何を調べるための期間なのかを個別に考えます。
算定対象期間(受給権を満たすかどうか?)
受給資格を取得できるかどうか調べるための期間。
被保険者期間(受給権を満たすかどうか?)
受給資格を取得できるかどうか調べるための期間。
算定基礎期間(基本手当がいくらもらえるか?)
基本手当がいくらもらえるか?
「所定給付日数」を算出するのに用いる期間。
流れで見る
流れで見るとこうなります。
1)受給資格を取得できるか?
算定対象期間(原則2年)
↓
被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上ある月を1カ月とカウント)
↓
受給資格の有り・無しの判定ができる。
2)基本手当がいくらもらえるか?
算定基礎期間
(1年未満/1年~5年未満/5年~10年未満/10年~20年未満/20年~のいずれかを決める)
↓
所定給付日数が決まる
(90日/120日/150日/180日/210日/240日/270日/300日/330日/360日のいずれかが決まる)
余計なこと
以上のような解釈はテキストを読んでも記載・言及していないので、記しておきました。
「算定対象期間」と「算定基礎期間」は全くの別物であると思ってテキスト・過去問を読み直ししましょう。
以上、ありがとうございました。

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