過去のクソ難問に具体例を考えた 労災遺族補償

労災/雇用

きたない言葉の
タイトルを読んで、
気分を害した方々へ、
どうもすみません。

これを読むと、
労災の遺族補償の給付内容に取り組む
気合が「エイヤァー。」って
入るかもしれません。

私にとっては難問を
イライラしながら解きました。
・・・。
「キーッ。
ストレスや~。」

感想(逆ギレ)


こんな家族構成、想像しろって方が難しい。
(誰かしら障害の状態であると想定されるケースです。)
良し悪しの評価が両極端であろうと思います。
受験生の私は、勿論クソ問題だと思いました。
(軽く、イラッとしました。
 その直後に、私の近くに居合わせた
 ぬいぐるみが被害に合いました。)

・・・。

実務では具体例を法律にあてはめるケースが
大半であろうと思います。
ところが、今回紹介する過去問題は、
具体例が少々曖昧なままのです。

曖昧な情報を法律にあてはめる作業を行うため、
特殊な(レア)ケースを想定できるかまでを問う
という内容になってしまっているように感じます。
イジワル問題じゃ~。
不合格した大勢の人敵に回す問題です。

勿論、「総合的に理解が試される(?)」とか言っちゃって、
「良い問題です。」
と、高い評価をする方もいるでしょう。
どちらの評価をするにせよ、
好き嫌いの意見が分かれる過去問題です。

私は、キライです。
所詮は、私の偏見ですけどね。
じゃぁイライラ過去問題行きますよ。

物事を理解できない場合、
大抵の人間は、
このように、
一人前のフリして、
愚痴りますねぇ。

そうです。
私もその人間です。
今は、理解できないのだから
しょうがない。

今の私は、
おバカちゃん。
なのですよ~ん。
堪忍してね~。

過去問題

遺族補償年金の受給権者が3人(甲、乙及び丙)おり、甲と生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者がなく、乙と生計を同じくしている遺族補償年金の受給資格者が1人、丙と生計を同じくしている遺族補償年金の受給権資格者が2人ある場合、甲の遺族補償年金の額は、給付基礎日額の245日分相当額の3分の1の額となる。

平成7年度 労災保険法 問2ーB

答え:〇 正しい
遺族補償年金の額は、受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者の総数(遺族の数)によって決まり、受給権者が2人以上の場合は、その額を受給権者の人数で除して得た額がそれぞれの受給権者に支給される額となります。

具体例(そんなケースはのあるか?)

上記の解説で理解できる人がうらやましい。
(理解できたあなたは、合格圏内ですね~)
私は腹落ちしません。
もしも、講師的な人が目の前にいたら、
私は(逆切れ)質問攻め、雨あられである。
(あらあら、困った受講生である。)

給付内容まとめ

この過去問題の具体例として、
次のようなケースが当てはまります。
(あくまでも、一例です。)

考え方に沿って記すと、
受給権者3人と生計を同じくしている受給資格者は3人で、
遺族は6人です。

家系図(これで合ってるのか?)

極端な例ですねぇ~。
試験中にこれを考えて検証していたら時間が足りませんね。
他にも例が思いつくと思いますが、
標準的で、ありがちな家族構成例があったら、
どうか教えてください。

私の論点(正誤のポイント)把握
がズレているんでしょうけど、
まだ、
何となく
ひっかかるんですよね~。


以上、ありがとうございました。

コメント

タイトルとURLをコピーしました