図式化:短時間労働者と特定短時間労働者

健保/年金

短時間労働者と特例短時間労働者を区別するため図式化しました。

短時間労働者

1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働時間が
通常の労働者の4分の3以上である短時間労働者は
健康保険の被保険者となります。

特定短時間労働者

1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数が
通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者であっても
次の①~⑤すべてを満たせば特定短時間労働者となり
健康保険の被保険者となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②継続して1年以上使用されることが見込まれる
③報酬(賞与、残業代、通勤手当などを除く)の月額が88,000円以上
学生等でない
特定適用事業所に使用されている

ご覧いただき、ありがとうございました。


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