これを読むと、
2以上の事業の業務を要因とする事由
について、
スッと、
腹落ちする
きっかけになる
かもしれません。
1条
労災保険の目的条文(1条)
を転記します。
(読み飛ばしOKです)
法1条
労働者災害補償保険法 第1条
労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
粗々で(=概略で)恐縮ですが、
(~事由・~事由・通勤)
事情や理由が
3つあるって
ことです。
7条
次に、7条に目を通しますと・・・。
(読み飛ばしOKです。)
法7条
労働者災害補償保険法 第7条
1 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
二 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の2以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)
三 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
四 二次健康診断等給付
要するに
よりどころが
4パターンある
ということが
書いてあります
勘違いの始まり
1条と7条を
組み合わせて
整理してみました。
保険給付には
複数事業労働者の
二以上の事業の業務を要因
(複数業務要因災害)
をよりどころ(=事由)とする
ものがある。
この認識は
正しいのです。
(=誤りではない)
だからといって、
複数事業労働者
(への保険給付)
は
必ずしも、
すべて
複数業務要因災害とは
限らない。
それが、すべてではない
次のような
ケースもある。
複数事業労働者が
A事業の業務中に
被災する
ケースもある。
(事由1:業務上)
複数事業労働者が
B事業への
通勤経路で
被災する
ケースもある。
(事由3:通勤)
だから、複数事業労働者の被災の
全部が全部、
複数業務要因災害ではない
ことがわかります。
むしろ、「事由1:業務上」や
「事由3:通勤」の災害の方が多い気がします。
この勘違いの発端を
あえて、言うなら
二以上の事業の業務を要因とするのであれば
すべて
二以上の事業に使用される労働者と言える。
言い換えると、
複数業務要因災害であれば
すべて
複数事業労働者とは言える。
じゃあ、複数業務要因って何?(具体例)
複数業務要因災害を理解する上での
キーポイントは
二以上の事業の
業務を要因とする
というところにあることに気付きます。
要因(よういん)
新明解国語辞典 第7版
因子
因子(いんし)
新明解国語辞典 第7版
ある結果を成り立たせる元になる要素。ファクター。
2以上の事業の
業務を要因・・・
具体例・・。
①天ぷら屋とすいか屋
②うなぎ屋と梅干屋
それは、食べ合わせ・・・。
以上、最後まで
おつきあいいただき、
ありがとうございました。
そして、幸運を祈る。
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