これを知ると
社労士試験における
「不服申立て」への暗記が
前進するかもしれません。

ほんのちょびっとだよ。
期待しちゃダメだよ。
一時金は一審制
「不服申立て」は、
- 健康保険法
- 国民年金法
- 厚生年金保険法
- 労働保険徴収法(雇用保険・労災保険)
と4つの科目にあり、
それぞれ区別して
覚える必要があるのですが、
今回は大枠を掴む試みです。
1から3のいわゆる社会保険
には「1審制」と「2審制」があります。
前提知識
「1審制はいきなり審査会」で不服申し立てOK。
「2審制は段階を踏んでまずは審査官へ」で不服申し立て。
この「1審制」と「2審制」を
おおまかに区別する方法を
紹介します。!!!


こ、こ・れ・は〜

大発見!!!!

また、余計なことを
大袈裟です。
1審制の対象となる処分には
死亡一時金・脱退一時金といった
1という文字が含まれるので〜す。
反対に、2審制の対象の処分には
1という文字は含まれないのです。
だから「一時金は一審制」
簡略化して
「いちはいち」

字面だけ追って
俯瞰(ふかん)すると、
そんな特徴があるよねぇ。
過去問題(参考)
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求することができるが、当該審査請求は時効の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなされる。
令和1年 国民年金法 問6 肢A
答え:誤り(✖︎)
「社会保険審査官」ではなく、「社会保険審査会」に対してです。
海外に在住している日本国籍を有しない者で脱退一時金に関する処分を受けた者が、当該処分について不服がある場合には、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
平成16年 厚生年金保険法 問5 肢B
答え:正しい(〇)
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
「一時金」=「一審制」⇒「いきなり審査会」
「いちはいちで
いきなり審査かい」

自慢したい
どうです、みなさん
見ましたか
私の
連想
テクニック!

いち(一)・いち(1)いきなり審査会
いち・いち・かい(会)
死亡一時金ならびに脱退一時金に関する処分に不服のあるものは、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
平成18年 国民年金法 問4 肢D
答え:正しい(○)
脱退一時金に関しては、「社会保険審査官」ではなく、「社会保険審査会」です。
脱退一時金は、日本国籍を有しない者に対するものであり、審査請求先は、社会保険審査会となります。
なお、
死亡一時金等の給付については、社会保険審査官に対して審査請求をすることができます。

一時金でも
「不服による審査請求」は審査会
「給付」は審査官でいいのかしら?

「一時金」以外は二審制なのか?

ついでに
二審制も・・・

「似てますか~?」
「二審制」⇒「先ず審査官」
「に(二)てます(先ず)か~ん(官)?」

似てますか~ん?
2って先ず官

ふ〜ん。
当たり前のことを言ってるよな。
中途半端。
過去問題(参考)
国民年金の被保険者資格に関する処分、保険給付に関する処分又は保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることができる。
平成18年 一般常識(社一) 問9 肢C
答え:誤り(×)
「社会保険審査会」ではなく、「社会保険審査官」である。また、「保険給付に関する処分」ではなく、「給付に関する処分」である。
国民年金法において、
「被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる」
と規定されている。
国民年金法101条1項
社会保険審査官に対する審査請求の対象になる事項は、被保険者の資格、標準報酬、保険給付、保険料その他の徴収金の賦課・徴収又は滞納に関する処分である。
平成18年 健康保険法 問10 肢B
答え:誤り(×)
保険料その他の徴収金の賦課・徴収又は滞納に関する処分は、「社会保険審査会」に対する審査請求の対象である。
| 担当する人 | 対象となる処分 |
|---|---|
| 社会保険審査官 | 被保険者の資格、標準報酬、保険給付に関する処分 |
| 社会保険審査会 | 保険料その他の徴収金の賦課・徴収、滞納に関する処分 |

一時金以外でも、
賦課・徴収、滞納に関する処分は
審査会

以上、
お読みいただきありがとうございました。


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