児童手当法の手当の額は
いくつかの条件によって変化するように
記載されていますので、
法律文章に沿って
理解しようとすると、
複雑に感じてしまいます。
そこで、一般的な例(一般受給資格者)のみで
細分化して適用表にしてみました。
要はこういうことか?
適用表(支給額)

- 支給条件①
3歳未満は15,000円 - 支給条件②
第3子以降から15,000円 - 支給条件③
中学生は10,000円
障害児入所施設等にいる児童の場合は後述(※を参照)
支給対象
支給要件児童とは、中学校修了前の児童です。
- 父母が国内居住の場合は、
支給要件児童を監護(かんご)し、かつ、これと生計を同じくする
その父又は母。 - 父母が海外居住の場合は、
支給要件児童を監護(かんご)し、かつ、これと生計を同じくする
その父又は母(海外居住)が指定するもの。 - 父母と生計を同じくしない場合は、
支給要件児童を監護(かんご)し、
生計維持する国内居住のもの。 - 支給要件児童が障害児入所施設等にいる場合は、
支給要件児童が委託されている
障害児入所施設等の設置者。※
※4の場合は、「支給条件②第3子以降から15,000円」がなくなり
「中学生、小学生、幼稚園等は一律10,000円」となります。
(おそらく、施設に第n子という概念がなじまないためかと推測します)
具体例にすると、複雑
大家族の例で、シミュレーションをやってみます。
ただし、説明の都合上、時間をさかのぼる(逆再生です)ので、
悪しからず。
大家族の例
18歳の3月31日までが児童なので、
高校卒業後は第1子、第2子とカウントする対象ではなくなります。
(盲点です・・・。)
しかも、支給要件児童とは中学校修了前の児童ですので、
高校生には支給しない。
こんな感じです。

1年前にさかのぼって

13歳の中学生に着目すると・・・。
条件②「第3子以降から15,000円」
条件③「中学生は10,000円」
条件②と条件③が13歳の子には重なり合います。
そこから条件③が優先し
10,000円になる。
(判断に迷いそう・・・。)
5年前にさかのぼって

条件①「3歳未満は15,000円」
条件②「第3子以降から15,000円」
条件①と②が2歳の子に
条件②が9歳の小学生の子に
それぞれ適用されます。
金額は同じでも、適用条件の数が異なります。
10年前にさかのぼって

4歳の幼稚園の子に着目すると・・・。
条件②「第3子だから15,000円」
過去問題
【児童手当法に関して】
平成17年 一般常識(社一) 問6 ーE
児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は児童手当の支給要件に該当する受給資格者である児童のすべてが3歳に満たない児童である場合の児童手当の額は第1子及び第2子の場合、1人につき月額5,000円、第3子以降は、1人につき月額1万円である。
答え:× 誤り
3歳未満の場合、1人あたり月額は、一律 15,000円です。
感想
長ったらしい複雑な条文となっているのは、
今回のような点を誤解ないように記しているからなのでしょう。
そもそも、自分の場合、この条文を読もうとする気持ちが湧(わ)いてこないのですけどね~。
シミュレーションを時系列順に下から上にスクロールすると、
児童手当の金額の推移がわかる気もしますので、
違和感はなく腹落ちする気もします。
しかし、いざ、
「こういう家族構成で児童手当は幾らでしょう?」
と出題されると、回答が面倒くさいですね。
正解する自信はありません。
ちなみに、今回のような家族構成から金額を問う過去問題は見つかりませんでした。
また、所得制限による特例給付(注1)については
説明を割愛しています。
以上、ありがとうございました。
注1 児童手当は、前年所得が一定額以上の多いときは原則支給しない。 でも当分の間は特例給付として、支給要件児童一人当たり5,000円を支給する。
コメント