健康保険法の「一般被保険者になれない者」って医療保険はどこに入るの?

健保/年金

被保険者になれない者を
被保険者の適応除外と言います。
日雇特例被保険者になる場合があるから、
そういう場合を除く。


かっこ書き部分を、誤解を恐れず
ざっくりなミスリード的(?)感覚で
割り切って解釈するに、

一般被保険者の適用除外
を学習しよう!
と思ってよいと思います。
(試験でも一般被保険者として出題されます。)

特徴:健康保険法は雇用保険法よりもゆるい

この知識は
雇用保険の被保険者の要件と
「ごっちゃ」に
なっちゃうところです。

医療保険は、
なにかしらの医療保険には加入してもらうものの、
いくつか種類があるので、
雇用保険法と比べると
適用者をゆるくしている印象です。

ゆるくしていても大丈夫な理由の1つは、
健康保険法の
「(被用者向けの)健康保険法の日雇特例被保険者」
になる以外にも
(健康保険法とは異なる)
国民健康保険法の
「(個人事業主、自営業者、無職向け)の国民健康保険の被保険者」
自腹で加入してもらう方法もあるからでしょう。

健康保険法の被保険者の適用除外者は、
船員保険、
②後期高齢者医療保険
国民健康保険
いずれかの被保険者であると推察できます。

契約期間の月数の長さで決まればスッキリするのに、
そんな簡単ではないのです。
そのゆるさがやっかいです。

前置きが長いなぁ。

気が向いたら
雇用保険法の被保険者の定義も
復習して、見比べるべし。

一般被保険者となる時点に着目する

健康保険法において
「雇用されたとき、いつから一般被保険者になるか?」を考えるときに
一様でない(異なっている)点に着目しました。

上記の表は、
一般被保険者(健保法)」と「日雇特例被保険者(健保法)」
あるいは
「一般被保険者(健保法)」と「国民健康保険被保険者(国保法)」
「一般被保険者(健保法)」と「65歳以上75歳未満⇒前期高齢者(高齢者医療確保法)」
「一般被保険者(健保法)」と「75歳以上の被保険者⇒後期高齢者(高齢者医療確保法)」

との境界線”を引くのに使います

同じ健康保険法の適用の被保険者の場合
一般被保険者(健康保険法)」
===(ここに適用除外の境界線があるイメージ)====
「日雇特例被保険者(健康保険法)」

あるいは

健康保険法とは異なる医療保険の法律の被保険者の場合
一般被保険者(健康保険法)」
===(ここに適用除外の境界線があるイメージ)====
「国民健康保険被保険者(国民健康保険法)」
健康保険法とは異なる医療保険の法律の被保険者の場合
一般被保険者(健康保険法)」
===(ここに適用除外の境界線があるイメージ)====
「前期高齢者(高齢者医療確保法)」65歳以上75歳未満
「後期高齢者(高齢者医療確保法)」75歳以上

覚え方

一般被保険者には、いつからなれるのか?
ヒビに、超えた。(日々・2月、超えた
キリン、当初。(節・時的事業、当初
いっしょ・しろう。(月・定・月・月)
こえ・こえ・こえ・こえ。(超え・超え・超え・超え
(意味など、何もありまん。)

ヒビに、肥えたら
(セルライトかなぁ?)
キリン。投書から

過去問題

どんな問題のときに役立つのか?
見てみましょう。

ナチュラル問題(ひびに、こえたら)

肥えたら

臨時に使用される者であって、5週間の雇用契約で働いていた日雇特例被保険者が、5週間を超えて引き続き使用されるに至った場合、5週間を超えたときから一般被保険者となる。

平成19年 健康保険法 問1 ーD

答え:○ 正しい。
臨時に使用される者であって、日々雇い入れられる者、
および、2月以内の期間を定めて使用される者は、
原則として、一般被保険者となることはできません。
しかし、日々雇い入れられる者については、
1月を超えたときから
また、2月以内の期間を定めて使用される者については、
所定の期間を超えたときから、一般被保険者となる。

問題文の場合は、5週間の雇用契約だから、
2月以内の期間を定めて使用される者に該当します。

ひっかけ問題(きりん。とうしょから)

投書から

季節的業務に使用される者について、当初4か月以内●●の期間において使用される予定であった業務の都合その他の事情により、継続して4か月を超えて使用された場合には使用された当初から一般の被保険者となる。

令和2年 健康保険法 問5 ーC

答え:× 誤り
前半と後半を逆接につないでいるところに矛盾が生じています。
正しくするには、2通り修正方法が考えられます。

<1.前半を修正し、順接にする方法>

季節的業務に使用される者について、
前半当初4か月を超えた●●●期間において
使用される予定であったものは、たとえ業務の都合その他の事情により、
継続して4か月を超えて使用されない●●場合であっても、

後半「使用された当初から一般の被保険者となる」。
<2.逆接のまま、後半を修正する方法>

季節的業務に使用される者について、
前半「当初4か月以内●●の期間において使用される予定であったが」

(業務の都合その他の事情により、
継続して4か月を超えて使用された場合には)

後半「使用された当初からたとえ所定の期間を超えたとしても)
一般の被保険者となることはない●●●●●」。

季節的業務に使用される者で、
当初から継続して4月を超えて使用されるべき場合には、
その当初より被保険者となります。

これに対し、当初4月以内●●で使用される予定だった場合には、
4月を超えても被保険者にはなりません

ゆるい”なぁ。

「当初から」契約の初期時点に判断し、その判断は変わらない。
「超えたら」契約後の進捗状況判断が置かれている。

どんな者かによって雇用契約が決まりますが、
「一般被保険者(登録手続き)の判断1度しか行わないという
制度運営になっています。

健保はゆるゆる”だな。
映画のサブタイトルみたい。
(妄想、架空のシリーズです・・・。)
ダイハード9「判断は1度しか行わない」
007(ダブルオーセブン)‐被保険者‐「判断は1度しか行わない」
ミッションインポッシブル9「判断は1度しか行わない」
裸の銃を持つ男9「判断は1度しか行わない」

以上、お付き合いありがとうございました。

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