§年金の被保険者期間(加入期間)語呂合わせ。カヌーはラスボスまで

健保/年金

みなさんはカヌーをやったことがありますか?
自分は一度やったことがあります。
自然の景色をほぼ水面の高さから頭上に眺めながら、
湖を周遊して、とても楽しいものだったという思い出です。

ところがこれが競技となると事情が一変してハードな種目となります。
レガッタなど伝統と歴史のあるものや、

障害物をクリアしながら激流を下るようなものもあります。

カヌーは危険と隣り合わせの冒険ゲームなのですね。

閑話休題(それはそうとして)、
年金の被保険者期間について、「いつから、いつまで?」と言われて、
皆さんはパッと思い浮かびますか?
自分の場合まったくムリです。(^^;
なので、語呂合わせに頼るのですが、その前に条文に触れます。

年金の被保険者期間

年金の被保険者期間とはどのように決めるのかについて、条文を参照します。

(被保険者期間の計算)
法11条
1 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。
2 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
3 被保険者の資格を喪失した後、さらにその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

国年法11条

過去問題


昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険者期間に算入される。

平成26年度 国民年金法 問5ーA

答え:✕ 誤り

  1. 「60歳に達したとき」とは、誕生日の前日ですので、設問の場合は3月31日に60歳となります。
  2. 60歳に達した「その日」に資格を喪失します。設問の場合は資格喪失日は3月31日です。
  3. 被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月前月までをこれに算入します。
    以上1.2.3から、平成26年2月までが被保険者期間に算入されます。

語呂合わせ

対策(では何を押さえれば解けるのか?)

自分の場合、このままで放置しますと、2,3日後にはもう忘れてしまって、たぶん二度と正解にたどり着けません。
そこで、ようやくいつもの「語呂合わせ」。
ついでに、以前、記事にしましたが、年金の支給期間(いつから、いつまで)と区別がつかなくなるので単純なようで意外とやっかいです。
支給期間に興味のある方は、リンク先も合わせて読んでみて下さい。

被保険者期間つまりは加入期間、
加入は属する月から前月まで」
というフレーズが頭に浮かべば解けるのです。

語呂合わせ

  1. 加入 ⇔ カヌー (「かにゅう」 と 「かぬう」でちょっと似てます。)
  2.  月 ⇔ ボス (これは語呂合わせの変換ではありません。年金の被保険者期間も支給期間も月単位で、日単位などはありませんので、ここはそのまま呑み込んでください。)

上記、1,2の変換を行えるようになれば、残るはストーリー付けです。

ストーリー

障害物をクリアするカヌーは、あたかも、自分の属する(部族の)悪徳ボスをクリア(討伐)することから始まり、ラスボス※までクリア(討伐)してゴールするアドベンチャーゲームのようです。

※コンピュータゲームでいう「ラスボス」とはLAST BOSS(最後のボス)のことだと思いますが、
LASTには「前の」という意味もあり、
LAST MONTHは、先月(前月)という意味で使ったりもします。
『カヌーは、属(族)するボスから、ラスボスまで』


「信長の野望」のようなゲームで、「足軽から、一国の主まで」のしあがるイメージや、
あるいは、恐竜を退治するようなゲームをイメージしてもいいかと思います。
いずれにしても、カヌーには乗ってください。

ここまで、読んでいただき、ありがとうございました。

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