雇止めの予告
平成24年厚生労働省告示551号
雇止めの予告
第1条
使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇い入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
語呂合わせ作ってみた
思い出しメモ
30日前までに予告をしなければならないのは、次の場合
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範囲図(イメージ図)
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語呂合わせ
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こうさん かいじょ まとば いち じねんじょ
ストーリー
高校3年になって、限定解除の免許を取った
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的場浩司さんは
![](https://dastone9.com/wp-content/uploads/2021/10/hari_dreadlocks.png)
位置を知って、
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自然薯を堀りに行った。
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30日前までに予告しなければならないのに。
お粗末様でした。(^^;
過去問題
平成24年度 問2-A
労働基準法第14条第2項の規定に基づく「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号)」によると、期間が2か月の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を3回更新し、4回目に更新しないこととしようとする使用者は、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
答え:正しい ○
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