ざっくり保険外併用療養費

健保/年金

名前の意味がつかみずらい
保険外併用療養費を
保険外診療3つと共に
「ざっくり」図表にしました。

混合診療禁止の例外

そもそも
保険診療
保険外診療
併用は認められていない

という前提を知らないと
保険外併用療養費の
言葉の意味が理解できません。


本来は
混在を認めていない

(まぜるな、キケン)

そんな中でも、
保険診療と
保険外診療とを
併用してもいい

(まぜてもいい)
という
例外的な
保険外診療を3つ
決めました。
ということです。

その3つは、次の3つです。

  1. 評価療養
  2. 患者申出療養
  3. 選定療養

3つの療養

いやん(180)4世は暴君、暴君はサウザー。
サウザーは聖帝。・・・選定。
どこかで、書いてます。
詳しくは、「聖帝」で検索ください。

保険外併用療養費

混合診療の禁止の例外的な3つの診療について
混合する基礎部分(通常診療部分)がある場合、
通常診療部分における
自己負担3割以外の7割部分を
保険外併用療養費
といいます。

通常診療の7割の現物給付を
わざわざ
保険外併用療養費と
言い換えているだけ●●です。

浅い知識で、言い切ったわねぇ。
大丈夫かしら?
もし間違ってたら訂正してくださいね。

以上、お付き合いいただき、ありがとうございました。

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