名前の意味がつかみずらい
保険外併用療養費を
保険外診療3つと共に
「ざっくり」図表にしました。
混合診療禁止の例外
そもそも
保険診療と
保険外診療は
併用は認められていない。
という前提を知らないと
保険外併用療養費の
言葉の意味が理解できません。
本来は
混在を認めていない
(まぜるな、キケン)
そんな中でも、
保険診療と
保険外診療とを
併用してもいい
(まぜてもいい)
という
例外的な
保険外診療を3つ決めました。
ということです。
その3つは、次の3つです。
- 評価療養
- 患者申出療養
- 選定療養
3つの療養
いやん(180)4世は暴君、暴君はサウザー。
サウザーは聖帝。・・・選定。
どこかで、書いてます。
詳しくは、「聖帝」で検索ください。
保険外併用療養費
混合診療の禁止の例外的な3つの診療について
混合する基礎部分(通常診療部分)がある場合、
通常診療部分における
自己負担3割以外の7割部分を
保険外併用療養費といいます。
通常診療の7割の現物給付を
わざわざ
保険外併用療養費と
言い換えているだけです。
浅い知識で、言い切ったわねぇ。
大丈夫かしら?
もし間違ってたら訂正してくださいね。
以上、お付き合いいただき、ありがとうございました。
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