資格取得時決定の適用期間は、
原則として
被保険者の資格を取得した月
から
その年の8月
まで
適用されます。
しかし、
6/1~12/31までの間に
被保険者資格を取得した場合は、
翌年の8月
まで
適用されます。
外部リンク:日本年金機構
過去問題
7月1日に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の定時決定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の6月30日までの1年間用いることになっている。
平成24年 健康保険法 問3ーD
答え:× 誤り
「翌年の6月30日まで」ではなく、「翌年の8月31日まで」です。
(被保険者の資格を取得した際の決定)
健康保険法42条2項
法42条
2 前項の規定によって決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。
語呂合わせ
これらをたたき台として、
みなさんのオリジナル語呂合わせを作ってくださいまし。
感想
自分で納得のできるものが作れませんでした。
いつも通り、途中で投げときま~す。
そんなの、ありかよ~。
Done is better than perfect.
ムニャムニャ。
以上、ありがとうございました。
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