労働者災害補償保険法(労災保険法)を勉強していて
ややこしいのが、労災保険法に安全衛生確保事業というのがあることです。
労災保険法の目的条文にも「労働者の安全及び衛生の確保」という
文言が出て来て覚えにゃアカン!のですが、
そもそも、なんで?労災保険法に「この子」は居るの?
と思いませんか?
ややこしや~。
確保 :必要欠くべからざるものを、手に入れて いつでもその機能が発揮できる状態にしておく(失うことがないようにしっかりと守る)こと。 「人材(食料・権利・前進基地)を‐する」 出典 新明解国語辞典 第7版 2012(平成24)年 三省堂
試験を受ける側から言わせてもらえば、
できれば、労働安全衛生法にしてほしい。
そんなこと言ったってしょうがないじゃないか!
労働安全衛生法は労災保険法の後からできたんだから。
成り立ち
労働者災害補償保険法ができたのは昭和22年(労働基準法と同時施行)
労働安全衛生法ができたのは昭和47年(労基法から分離独立)
1960年代(昭和35年から昭和44年)の高度成長期に入ると、大規模工事の実施や労働環境の変化により、労働災害が急増していました。 毎年、6,000人以上が労働災害により死亡し、社会問題となりました。 そうした状況を受け、もともと労基法の5章にあった労働安全衛生に関する法令の整備に着手。 労働基準法から分離独立する形で成立したのが、「労働安全衛生法」です。 参考:一般社団法人安全衛生マネジメント協会
法律ってパッチワークみたいに作られて行くのね。
労災法にも言い分がある(まんが)
このまんがは、実用的に出来ていて外国語版対応です。
(英語、中国語、ベトナム語、タガログ語、クメール語、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語、ネパール語、モンゴル語)
基本編のつづきは、業種別になっています。
以下にリンクを貼ります。
マンガでわかる働く人の安全と健康(教育用教材)
- 介護業
- ビルクリーニング業
- 製造業(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 陸上貨物運送事業
- フォークリフト
- クレーン・玉掛け作業
- 小売業
- 食品加工業
- 溶接業
- 鋳造業
- 化学物質取扱い(基礎)
- 化学物質取扱い(管理)
感想
労災保険法には「予防」の概念が含まれていることを感じ取れます。
保険給付においては、二次健康緒診断等給付が予防の概念だと思いますし、
社会復帰促進等事業においては、安全衛生確保等事業が予防の概念かと感じます。
ついでに、たぶん多くの方の関心が高いと思われる
働き方改革推進支援助成金(←リンクあります)
受動喫煙防止対策助成金
この2つの助成金は安全衛生確保事業からの支給です。
働き方改革推進助成金 については、私が受ける労災保険のイメージからほど遠いです・・・。
働き方改革は雇用と労働の関係「1億総活躍社会」と教わる方が多い気がします。
だから雇用保険法がらみではなかろうかと勘違いしそうです。
働き方改革推進助成金は
「労働時間の縮減や年次有給休暇の促進」にかかる環境整備等への
費用の一部を助成するので、
「働きすぎの予防」が趣旨と捉えて
雇用保険法には「失業の予防」の概念はありますが、
「働きすぎの予防」の概念は無い。
そして助成金には財源が必要だから、
労働基準法や労働安全衛生法では支給できない。
よって労働者災害補償保険法で支給する。
という遠回りの頭の整理をしています。
(本当のところは調査できていません。)
このあたりのことは、資格学校では教える時間が確保できないですね。
(教えたとしても、)試験には出ないし・・・(過去に出題無し)。
まさに、ムダ、ムダ、ムダ・・・と生徒側からも学校(法人)側からも指摘されそうです。
ムダ、ムダ、ムダ・・・・・・。
ここまで、読んでいただきありがとうございました。
コメント