「算定基礎期間」「算定対象期間」「被保険者期間」の違い

労災/雇用

個別に役割を考える

何を調べるための期間なのかを個別に考えます。

算定対象期間(受給権を満たすかどうか?)

受給資格を取得できるかどうか調べるための期間。

被保険者期間(受給権を満たすかどうか?)

受給資格を取得できるかどうか調べるための期間。

算定基礎期間(基本手当がいくらもらえるか?)

基本手当がいくらもらえるか?
「所定給付日数」を算出するのに用いる期間。

流れで見る

流れで見るとこうなります。

1)受給資格を取得できるか?

算定対象期間(原則2年)
  ↓
被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上ある月を1カ月とカウント)
  ↓
受給資格の有り・無しの判定ができる

2)基本手当がいくらもらえるか?

算定基礎期間
(1年未満/1年~5年未満/5年~10年未満/10年~20年未満/20年~のいずれかを決める)
  ↓
所定給付日数が決まる
(90日/120日/150日/180日/210日/240日/270日/300日/330日/360日のいずれかが決まる)

余計なこと

以上のような解釈はテキストを読んでも記載・言及していないので、記しておきました。
「算定対象期間」「算定基礎期間」は全くの別物であると思ってテキスト・過去問を読み直ししましょう。

以上、ありがとうございました。

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