社労士資格学習者の方の間では非常に有名な語呂合わせです。

「業・産・使・育・試みる」は出てくるけれど、
これが何を指していたのかが思い出せない!!。
平均賃金の除外(控除)
算定除外期間(平均賃金の算出にかかる控除事由) 1. 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 2. 産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間 3. 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間 4. 育児介護休業法による育児休業若しくは介護休業をした期間 5. 試みの使用期間 労基法13条3項
上記期間にかかるものは、平均賃金の算出にかかる「日数」及び「賃金の総額」に含めない。
除外のイメージ

感想(ひよこの思い出)
小学生(低学年)の頃、校門の前にひよこを売りに来るおじさんがいて、買って育てたのを思い出します。
ひよこの習性「刷り込み」から、自分にくっついてくるのが子供ながらにいとおしく感じたものです。
知り合いの養鶏所から餌をおすそ分けしてしてもらい大きくなるまで育てました。
みなさんもご存知のように学校前で買ったひよこは全部オス鶏なのです。
「卵を産まないのか」子供ながらに世の中の厳しさを知るのでした。
3羽買いましたが、見た目は全く同じように見えるため、3羽を区別できないのには困りました。
「サリーちゃん」の友達よしこちゃんの三つ子の弟(とんきち・かんた・ちんぺい)のよ一息でまとめて呼びたいと考えて、ひよこ達の名前は「甲(こう)・乙(おつ)・丙(へい)」とつけました。
大きくなるにつれ裏庭に放し飼いにしていたせいもあり、
野良犬か何かに2羽同時にやられてしまい、1羽だけ残りました。
残った1羽は甲だか乙だか丙だかわかりませんでしたが、
3匹の子豚のお話から3男坊は賢い印象を持っていた私は
きっと生き残ったのは賢い3番目のひよこに違いないと思って丙と呼んでいました。
だんだん大きくなるにつれて、私はお世話をめんどくさがるようになり丙を放置することが多くなりました。
そんな飽きっぽい私を両親は見かねてしばらくは、私に代わって丙の世話をしてくれました。
ある日、親戚の農家のお家に遊びに行くと、バーベキューで骨付きローストチキンが出て来てみんなで食べました。
クリスマスでもないのに、骨付きチキンのもも肉を食べられる嬉しさも手伝って格別美味しかったのを覚えています。
バーベキューの翌日から、丙はどこかへ行ってしまったのでした。
しばらくして、事の顛末を聞かされたように思いますが、
そのことを聞いても私は全然平気でした。
そして「人間は食べなければ生きていけない。」という人間の罪深さと
自分では意識していなかった残酷さを身を持って知ったのです。
ニワトリの丙(へい)の思い出です。

チキン→賃金
丙(へい)でも平気 チキン⇒平均賃金の除外。
業・産・使・育・試みる(ぎょうさん・し育試みる)
平均賃金から除外される賃金でした。
割増賃金から除外される賃金(※)と入れ替えて出題されたりしてますので、 区別してセットで覚えたいです。 ※家・通・別・子・住・臨・一(勝つべし・じゅりいち) ・家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当 ・住宅手当・臨時に支払われた賃金・1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

つたわれ~。
同じ「し」でも
平均賃金は使用者の「し」
割増賃金は子女教育の「し」
で、ひっかかりやすい。
参考:過去問題
平成19年度 労働基準法 問3 ーB
平均賃金の計算においては、業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児介護休業法」という。)の規定によって育児休業若しくは介護休業をした期間又は子の看護休暇を取得した期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を労働基準法第12条第1項及び第2項に規定する期間及び賃金の総額から控除する。
答え:✕ 誤り
業・産・使・育・試みる 「し」は使用者の使〇 子×ではない。
「子の看護休暇を取得した期間」は除外(控除)対象ではありません。
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