§全額払いと通貨払いの原則 変てこな覚え方

労基/安衛

誰もが解ける問題を試験で間違ってしまうと、
くやしい上に、自信も無くしてしまいます。
いくらやっても、忘れてしまうという特徴を持つ記憶力。
このままでは100%の信頼をおけません。

「どっちだったっけかなぁ~」現象対策として、
いつもの、変てこなイメージ連想を妄想しました。

労基法24条

(賃金の支払)
法24条
1 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

労基法24条

全額払いの原則

全額払い⇒労使協定
全額⇒協定
(ゼンガク ならば キョウテイ)

説明は省略します。

全額
競艇

通貨払いの原則

通貨払い⇒労働協約
通貨⇒協約
(ツーカー ならば キョウヤク)

第1案

説明は省略します。

通貨【今日】焼く

第2案

説明は省略します。

ヤマガラ(ツー
カラス(カー
今日
焼く
出来上がり)

第1案、第2案どちらもシュールすぎて・・・。
大きな声ではオススメできません。

ヤマガラは「ツー」と鳴くときがあるのです。

過去問題


労働基準法第24条第1項本文においては、賃金は、その全額を支払わなければならないと規定されているが、同項ただし書において、法令又は労働協約に別段の定めがある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができると規定されている。

平成18年度 労働基準法 問2‐A

答え:✕ 誤り

正しくは、全額ならば協定です。(協約のときはツーカーです。)

ありがとうございました。

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