社労士試験の選択式試験に最高裁判所判例(判決の実例)が問題文中に引用されることがあります。
そのため、最初の一歩として、難読語句を判例から抜き出してみました。
論をまたない
・すべきものであることも論(ろん)を待(ま)たない
=すべきものであることも議論するまでもない
私の意訳===>すべきであることも明白である。
=====>すべきである。
君は1000%
1000%
是認する
・是認(ぜにん)することができる
=いいとして(そうであると)認めることができる
私の意訳====>そうである。
まぁまぁ。
○○は、
(まぁ。今のところ)
いいんじゃない。
まぬかれない
・審査の対象となることをまぬかれない
=審査の対象となることをまぬがれない
(審査を受けないわけにはいかない)
私の意訳===>審査を受けなさい
しなさい
○○をしておきなさい。
言わざるをえない
・評価するには足りないものといわざるを得ない。
=評価するには足りないものといわないことはできない。
(評価するには足りないものといわないわけにはいかない。)
私の意訳===>評価するに足りない
知らされた情報を
条件とした場合において、
(私の気持ちとは裏腹に)
○○といえてしまう。
難読の理由は2つあるように思います。
一つは、わかりにくい
(あるいは読みにくい)語句
であるということ。
もう一つは、
まどろこしさ
(手順などが、はたから見ていてイライラさせられる)
があることかと思います。
100%の完全同意ではないという
(状況の変化や場合によっては、
違う見解(結論)もありうるという)
グレーな部分を残す表現なのです。
腹落ちして、消化するためにエネルギーをかなり使いませんか?
私は、何か甘いものがほしい。(^^;
私は一読で、理解できた試しがないのです。
精進。精進。
岩猿って?
何?
白土三平のサスケの「父ちゃん」は大猿だいすけ。
「イワザル」ではありませんでした。
ああ勘違い。
以上、ご覧いただきありがとうございました。
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