審査請求棄却

横断

不服申し立ての審査官の棄却で、
各科目を横断していて気づいたことを
試験間近の
「今さらジロー(※)」ですが、メモしときます。

棄却(ききゃく)
〔裁判所が〕訴訟当事者の申立てを、そうする理由が無いとして退けること。
※「今さらジロー」
今さらジロー 好きだとジロー 言わないでよね~♪
あたしを捨て他の女(ひと)を 愛したくせに~♪
 小柳ルミ子 2000(平成12)年リリース

結論:社会保険は2箇月・労働保険は3箇月

過去問題

社会保険

社会保険審査官に審査請求をしてから30日経過してもなお社会保険審査官の決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に再審査請求ができる。

平成17年 厚生年金保険法 問9 ‐C

答え:× 誤り
「30日経過しても」が誤り
2月以内に決定がないとき

労働保険

保険給付に関する不支給決定に不服のある被災者や遺族は、審査請求をした日から1か月を経過しても労働者災害補償保険審査官の決定がないときは、労働者災害補償保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

平成22年 労災保険法 問7 ーA

答え:× 誤り
「1か月を経過し」が誤り
「3箇月を経過し」が正しい

労働保険の審査官は(社会保険の審査官より1月長い3箇月なので,

ゆっくり、のんびり、今さらが強い。

今さら ジ労(⇒労働)好きだと ジ労(ロウ)

2は無いでよね~♪(→箇月ではない
決定なく、他の仕事やってたくせに~♪
今さら  棄却したとみなしちゃいます。♪

「審査官の棄却は
労働保険3月
社会保険2月」

10回言って
覚えたほうが
効率的で、
早くねえか?

それができてれば、苦労しないでげす。

以上、ありがとうございました。

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