短時間労働者と特例短時間労働者を区別するため図式化しました。
短時間労働者
1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働時間が
通常の労働者の4分の3以上である短時間労働者は
健康保険の被保険者となります。


1週間の所定労働時間の4分の3以上の
具体的イメージは、次の通り。
「朝8時始まり17時終わり」の週休2日の工場において、
フルタイム労働者(特定労働者)は、1日8時間労働となります。
この工場で、短時間労働者は、1日6時間労働です。
例として、
「朝8時始まり15時終わり」とか「朝9時始まり16時終わり」

1月間の所定労働日数の4分の3以上の
具体的イメージは、次の通り。
「月曜から金曜まで所定労働(週休2日)」の1日8時間労働の工場において、
フルタイム労働者(特定労働者)は、1週間で40時間労働となります。
この工場で、短時間労働者は1週間30時間以上労働です。
例として、
「月曜から木曜(週休3日)」で働く場合、8時間×4日=32時間(=30時間以上)
特定短時間労働者
1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数が
通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者であっても
次の①~⑤すべてを満たせば特定短時間労働者となり
健康保険の被保険者となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上②継続して1年以上使用されることが見込まれる(←廃止:令和4年10月法改正)
③報酬(賞与、残業代、通勤手当などを除く)の月額が88,000円以上
④学生等でない
⑤特定適用事業所に使用されている(※注1)
(①~④までを満たすものを
「特定4分の3未満短時間労働者」といいます。)
ちなみに、
特定4分の3未満短時間労働者であっても、
⑤の特定適用事業所に使用されていない場合は、
被保険者とはなりません。(※注2)
(※注2:ただし、特定適用事業所ではなくとも、
労使合意に基づき保険者に申出をした
法人又は個人の事業所でも認められるようになりました。
←令和4年10月法改正)
(※注1)
特定適用事業所とは、
特定労働者の総数が100人(2024年法改正により50人)を超えるものの各適用事業所をいう。
(経緯)
令和4年に「常時500人を超える」から「100人を超える」に改正(適用拡大)され、
令和6年(2024)には50人に適用拡大されます。
外部リンク:日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金の適用拡大のご案内

ポイント
・短時間労働者⇒健康保険適用・・・所定労働がフルタイムと比べて4分の3以上あれば必ず。
・特定短時間労働者⇒健康保険適用・・・所定労働がフルタイムと比べて4分の3未満でもOKの場合があります。

健康保険(法)は、労働者向けの医療保険なのですが、
労働者向けの年金が厚生年金保険(法)なのです。
この2つの保険はペアで対象となることがほとんどなので、
厚生年金保険についても留意が必要です。
ご覧いただき、ありがとうございました。
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