「受給権」と「請求可能かどうか」は別もの(脱退一時金)

健保/年金

脱退一時金とは、
ざっくり言うと
納付済み期間が半年以上~10年未満の外国人向けに
納付額の半額は返金してあげるという制度。

でもこの説明では
細かい間違いが沢山あります。


しかし、そこを言い出したら複雑きわまりまく、
私の脳みそに収まりきらない。

試験対策として割り切って、私は次のように整理しています。

「受給権」と「請求可能かどうか」は別のもの

年金は4つを分けて整理しろと教えられる

次の4つです。

  1. 支給要件
  2. 支給額
  3. 支給停止
  4. 失権

一時金の場合で当てはめる

1.支給要件は、6月以上、10年未満、外国籍(ざっくりですみません)
2.支給額は、納付済み額の2分の1(ざっくりですみません)

3支給停止は、支給し続けていたものを止めるという考え方(概念)ですが
一時金は一度限りの支給のため、該当しません。

4失権は、権利を失うということですが、
脱退一時金の請求は2年経過でできなくなりますので、
これは失権に似ている●●●●気がします。

そこで、留意しておきたいのは、次の点です。
再び日本に居住し
たときに前回分の一時金を請求していればその期間は被保険者でなかったものと
みなされます。(記録は抹消され、カウントされません)

ここまではOKです。

過去問題ではこの辺りまで出題されています。
ここから先は、私の妄想、憶測、推測です。

ここから先は推測ですが、
反対に、前回分の一時金を請求していなけれ●●●●ば、その納付分もカウントしてくれる
つまり、前回分の保険料納付期間を無駄にせずに済むことになります。
そして仮に、通算で老齢基礎年金の受給期間(10年)を満たしてしまえば、
今度は一時金対象ではなくなります
ので、
その場合、老齢基礎年金の受給権者となります。
(ここで、初めて老齢基礎年金の「失権の」対象となります。

だから、再度日本に帰ってくるのが
あらかじめ決まっている場合
には、
「脱退一時金として納付済みの半額受け取る」か、
あるいは
「今までの納付済み期間も活用して、
老齢基礎年金として受給権獲得を目指す」か
の選択に迫られる(迷う・悩む)ことになります。

2年間という期間は、
どっちにするか?
そういう判断は2年間でしてね。
という意味(メッセージ)ですね。


このような場合もあるので、
資格喪失日以後2年間で
脱退一時金を請求しなければ、
(請求をせずに、放置してしまうと)
「損をする」とは、
必ずしも言えない。

そういう点で、
この「2年経過で請求できなくなる」は
失権とは意味が少々異なります。

たぶん、こんなかんじだと思いますぅ・・・。
(このあたりのことをテキストでは触れていないことが多いので、
裏付けは取れていない・・・。スンマセン。)

【2022年8月2日追記】

ちなみに、脱退一時金の規定にある「2年」時効ではなく、除斥期間という
ことだそうです。
ということは、損するってことですね。
う~ん。
私の憶測、推測大外れ!!
失権と扱いは同じかもです・・・。
令和3年度に上限36月から60月に引き上げているのは、
「損する」方の意見を汲んでいるのかもしれません。

国は日本と外国の両国での年金制度加入を
通算できるようにすることを目的として、
外国との社会保障協定の締結を進めています
(令和4年2月1日現在で21か国)。
こういったアプローチから
「損する」を解消できる方向に進めているようです。

以上、お付き合いありがとうございます。

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