「受給権」と「請求可能かどうか」は別もの(脱退一時金)

健保/年金

脱退一時金とは、
ざっくり言うと
納付済み期間が半年以上~10年未満の外国人向けに
納付額の半額は返金してあげるという制度。

でもこの説明では
細かい点では説明不十分で

語弊があるやもしれません。

しかし、そこを言い出したら複雑きわまりまく、
私の脳みそに収まりきらない。

試験対策として割り切って、私は次のように整理しています。

脱退一時金の「受給権」と「請求可能かどうか」は分けて整理して

年金は4つを分けて整理しろと教わるので、一時金にもあてはめてみる。

次の4つです。

  1. 支給要件
  2. 支給額
  3. 支給停止
  4. 失権

脱退一時金の場合で当てはめる

1.支給要件は、
6月以上、10年未満、外国籍
(ざっくりですみません)
2.支給額は、
納付済み額の2分の1
(ざっくりですみません)

3.支給停止は、
支給し続けていたものを止める
という考え方(概念)ですが
一時金は一度限りの支給のため、
該当しません。

4.失権は、
権利を失うということですが、
脱退一時金の請求は
2年経過でできなくなりますので、
これは失権に似ている●●●●気がします。

そこで、留意しておきたいのは、
次の点です。
再び日本に居住
したときに前回分の
脱退一時金を請求していれば
その期間は被保険者でなかったものと
みなされます。

(記録は抹消され、カウントされません)
ここまでは
理屈っぽい私でも
納得です。

過去問題ではこの辺りまで出題されています。
ここから先は、私の妄想、憶測、推測です。

加入者側に都合良く考える

ここから先は推測ですが、
反対に、
前回分の一時金を請求していなけれ●●●●ば、
その納付分もカウントしてくれる
つまり、前回分の保険料納付期間を
無駄にせずに済む(カウントしてくれる)
ことになりませんか?
そして仮に、
通算で老齢基礎年金の受給期間(10年)
を満たしてしまえば、
今度は一時金対象ではなくなります
ので、
その場合、老齢基礎年金の受給権者となります。
(ここで、初めて老齢基礎年金の「失権の」対象となります。

だから、再度日本に帰ってくるのが
あらかじめ決まっている場合
には、
「脱退一時金として納付済みの半額受け取る」か、
あるいは
「今までの納付済み期間も活用して、
老齢基礎年金として受給権獲得を目指す」か
の選択に迫られる(迷う・悩む)ことになりませんか?

2年間という期間は、
どっちにするか?
そういう判断は
2年の間で決めてね。
という意味(メッセージ)ですか?


このような場合もあるので、
資格喪失日以後2年間で
脱退一時金を請求しなければ、
(請求をせずに、放置してしまうと)
「損をする」とは、
必ずしも言えないのかなぁ?と
加入者の都合の良いように考えました。

そういう点で、
この「2年経過で請求できなくなる」は
失権とは意味が少々異なりませんか?

たぶん、こんなかんじだと思いますぅ・・・。
(このあたりのことを
資格試験テキストでは触れていないことが多いので、
裏付けは取れていないのです・・・。スンマセン。)

詳細は、またあとで、追記します。

脱退一時金の受給権者は請求しないと損する

【2022年8月2日追記】

脱退一時金の規定にある
「2年」時効ではなく、除斥期間という
ことだそうです。
ということは、
今までの社会保険料(掛け金)を
全額損するってことです。
う~ん。
私の憶測、推測大外れ!!
結果的に、脱退一時金は、
2年以内に請求しないと失権と同じ扱いです・・・。
令和3年度に
上限を36月(3年)から60月(5年)に
引き上げているのは、
「損する」方が大勢いて、
それらの方々の意見を
汲んで適用者を拡大させている
のかもしれません。

同時に、
日本と外国の両国での年金制度加入を
通算できるようにすることを目的として、
外国との社会保障協定の締結を進めています
(令和4年2月1日現在で21か国)。
こういったアプローチから
「損する」を解消できる方向に進めているようです。

だから、外国へ行く場合、
日本国籍のままで社会保険料を払い続ける
(任意加入被保険者となる)のか、
外国籍となり、脱退一時金を請求するか
二者択一なのです。

加入者(勝手)に都合よく
整備されているわけではないことを
ひとつ発見したのでした。
トホホ・・・。

模範解答GPT-3.5

質問:国民年金保険の脱退一時金の趣旨あるいは目的を教えてください。

国民年金保険の脱退一時金の趣旨あるいは目的は、日本の社会保障制度において、国民年金に加入している個人が一定の条件を満たし、年金制度から脱退する際に支給される一時金です。この制度の主な目的や趣旨は以下の通りです。

  1. 年金制度の柔軟性の確保:
    国民年金制度は、加入者が一定の年齢に達するまで継続的に年金保険料を支払うことが求められます。しかし、一部の個人は将来の年金受給に対する期待が低いため、制度から脱退したいと考えることがあります。脱退一時金制度は、加入者に柔軟性を提供し、制度から脱退する際に資金を戻す手段を提供します。
  2. 個人の経済的な選択肢の提供:
    脱退一時金は、年金制度から脱退することを選択する個人が、その後の生活に役立つ一時的な資金を受け取る機会を提供します。これにより、年金受給を待たずに急な経済的なニーズに対処できるようになります。
  3. 制度への適切な参加促進:
    脱退一時金制度は、制度から脱退したいと考える個人に対して、一定のモチベーションを提供します。この制度が存在することで、年金制度への参加を維持するための一つの手段となります。

ただし、脱退一時金を受け取るには一定の条件を満たす必要があり、具体的な支給額や手続きについては年次改定や法律の変更により異なる場合があります。したがって、具体的な情報や要件については、最新の情報を提供する公的な機関や専門家に相談することが重要です。

GPT-3.5

さすが、模範解答。

以上、お付き合いありがとうございます。

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