合併・分割・解散するのに議決するときの
割合が分数なので、勘違いしやすく、
紛らわしさを伴って出題されます。
そこで、条文で覚えるのは、ちょっと無理なので、・・・。
図表化
(ちなみに)特定と指定で大違い
特定健康保険組合とは、・・・。 旧国民健康保険法の退職被保険者のうち、特定健康保険組合の規約で定めるものを特例退職被保険者といいます。特例退職被保険者が居る(規定で定めている)健康保険組合は特定健康保険組合です。 厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合です。
指定健康保険組合とは、…。 財政の健全化計画を定めて、厚生労働大臣の承認を受けなければならなくなった健康保険組合のこと。 (財政赤字の組合ですね。)
「指定」は悪いイメージ
(そもそも、「指定」には悪い意味合いはありません。)
しかし、ここでは
あえて、悪いイメージで押さえましょう。
(指定暴力団とか・・・をイメージします。)
外部リンク:公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター
暴力団対策法で禁止されている行為
「指定、赤字、承認。」と繰り返して、
無理やり特定と区別して覚えてみる作戦。
「師弟、赤字、商人」
(師弟関係を結び、弟子を赤字にさせる商人か?)
ピッピー。
指定訪問看護事業者(健康保険法)のイメージダウンです。
指定教育訓練実施者(雇用保険法)
労災指定病院等(労災保険法)
「特」に特別などのプラスのイメージを
持てばいいんじゃないかねぇ~。
「特例」「特別」「特定」の用語抽出は以前やっていた気がする。こちら
アレ~。
何の話をしていましたっけ?
話が脱線してしまいました。
話をもとに戻します。
覚え方
解散スリ~クォ~タ~。
特定。ふきんにふ~み。
特定・ふきん(不均)に文(ふみ:23)。
ふきんに手紙を書いた方が
変わったことをしたので…。
特定されました。
以上、とりとめもなく記してしまいました。
お付き合いいただき、ありがとうございました。
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