短時間労働者と特例短時間労働者を区別するため図式化しました。
短時間労働者
1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働時間が
通常の労働者の4分の3以上である短時間労働者は
健康保険の被保険者となります。
特定短時間労働者
1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数が
通常の労働者の4分の3未満である短時間労働者であっても
次の①~⑤すべてを満たせば特定短時間労働者となり
健康保険の被保険者となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上②継続して1年以上使用されることが見込まれる(←廃止:令和4年10月法改正)
③報酬(賞与、残業代、通勤手当などを除く)の月額が88,000円以上
④学生等でない
⑤特定適用事業所に使用されている(※注1)
(①~④までを満たすものを
「特定4分の3未満短時間労働者」といいます。)
ちなみに、
特定4分の3未満短時間労働者であっても、
⑤の特定適用事業所に使用されていない場合は、
被保険者とはなりません。(※注2)
(※注2:ただし、特定適用事業所ではなくとも、
労使合意に基づき保険者に申出をした
法人又は個人の事業所でも認められるようになりました。
←令和4年10月法改正)
(※注1) 特定適用事業所とは、 特定労働者の総数が100人を超えるものの各適用事業所をいう。 (経緯) 令和4年に「常時500人を超える」から「100人を超える」に改正(適用拡大)され、 令和6年には50人に適用拡大されます。 外部リンク:日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金の適用拡大のご案内
ご覧いただき、ありがとうございました。
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