図式化:短時間労働者と特定短時間労働者

健保/年金

短時間労働者と特例短時間労働者を区別するため図式化しました。

短時間労働者

1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働時間が
通常の労働者の4分の3以上●●である短時間労働者は
健康保険の被保険者となります。

特定短時間労働者

1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数が
通常の労働者の4分の3未満●●である短時間労働者であっても
次の①~⑤すべてを満たせば特定短時間労働者となり
健康保険の被保険者となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②継続して1年以上使用されることが見込まれる(←廃止:令和4年10月法改正)
③報酬(賞与、残業代、通勤手当などを除く)の月額が88,000円以上
学生等でない
特定適用事業所に使用されている(※注1)

(①~④までを満たすものを
「特定4分の3未満短時間労働者」といいます。)
ちなみに、
特定4分の3未満短時間労働者であっても、
⑤の特定適用事業所に使用されていない場合は、
被保険者とはなりません。(※注2)

(※注2:ただし、特定適用事業所ではなくとも、
労使合意に基づき保険者に申出をした
法人又は個人の事業所でも認められるようになりました。
←令和4年10月法改正)

(※注1)
特定適用事業所とは、
特定労働者の総数が100人を超えるものの各適用事業所をいう。
(経緯)
令和4年に「常時500人を超える」から「100人を超える」に改正(適用拡大)され、
令和6年には50人に適用拡大されます。
外部リンク:日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金の適用拡大のご案内

ご覧いただき、ありがとうございました。


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