雇止めの予告(労働契約を更新しないとき)
使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇い入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
契約期間への配慮(労働契約を更新するとき)
使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇い入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。
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覚え方
「カツ」と「又は」の区別を重視しています。
契約延長=>延長=>長
解雇予告=>解雇ヨコク=>解ヨコ
1年超、延長1回更新「カツ」。
1年超、解ヨコ3回更新「待った(又)」。
1年超
延長(する棋士)は1回更新で「勝つ」。
解雇予告(する棋士)は、3回更新も「待っ」。
「囲碁・将棋クラブのことわざ」(ウソです)
なんか失敗した。
自分で作ってください。
参考:有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
(有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換)
労働契約法18条
1 同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間(次項において「通算契約期間」という。)が5年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。
読んでいただき、ありがとうございました。
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