1年単位の変形労働時間制「ごっつ」働かせます

労基/安衛

1年単位の変形労働時間制とは

1年単位の変形労働時間制とは
1箇月超1年以内の一定期間を平均し1週間の労働時間の平均が40時間を超えなければ、
特定の週や日に
法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。

限度を厚生労働大臣が決めている


1年単位の変形労働時間制における
1週間の労働時間の限度は
52時間

とされています。

1日8時間勤務としたら
8時間×6.5日
1週間で半日だけお休みもらえる
イメージですね。

おっちゃんが小学生のころの学校は、
土曜日に半日4コマ×45分(3時間)授業がありました。
平日は6コマ×45分(4.5時間)くらいだったです。
働いているのではありませんが・・・ね。

土曜日は学校が終わると
まっすぐ帰宅して
「お笑いスター誕生」
を見るのが楽しみでした。
12時から始まるので、
どんなに急いでも、
最初がいつも見れなかった。

「土曜日は午前中のみ営業」って、
ほら、病院とかはそんな感じのところ
ある気がしませんか?

それでも週52時間とすると
日曜日は休みでない
ことになるから
この週は
かなりハードな
スケジュールですね。

語呂合わせ

語呂合わせ

52(ごっつ)働かせます。

「ダウンタウンのごっつええ感じ」
は日曜日夜8時からでした。

過去問題

いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、隔日勤務のタクシー運転者等暫定措置の対象とされているものを除き、1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は54時間とされている。

平成30年 労働基準法 問2 ーB

答え:× 誤り
52時間です。(ごっつ)

則12条の4
4 法第32条の4第3項の厚生労働省令で定める1日の労働時間の限度は10時間とし、1週間の労働時間の限度は52時間とする。この場合において、対象期間が3箇月を超えるときは、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
一 対象期間において、その労働時間が48時間を超える週が連続する場合の週数が3以下であること。
二 対象期間をその初日から3箇月ごとに区分した各期間(3箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)において、その労働時間が48時間を超える週の初日の数が3以下であること。

則12条の4第4項

48時間を超える週の初日の数が3以下・・・とは???
普段こういう言い方を
シタコトアリマセンガ・・・。

3箇月(に区切った期間)で
48時間を超える週の上限が3週までとなるように・・・
とういうこと。

1日8時間勤務としたら

8時間×6日=48時間

これは、
1週間で1日はお休みがもらえる
イメージです。

そういったハードに働く週は
3箇月の期間で3週までにしなさい。
という意味です。

ど忘れ対策

・1日8時間で1週間働き通しは何時間?
 8時間×7日=56時間

・そこから半日(4時間)くらいは休んでね、と4時間を差し引くと?
 56時間ー4時間=52時間
「ごっつ」限度

ごっつぁんです。


以上、ありがとうございました。

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