これを読むと、きっと
労災保険の「遺族(補償)年金」と
「遺族(補償)一時金」の違いに敏感になることでしょう。
遺族の範囲・順位が異なる
遺族(補償)年金の受給資格者
遺族(補償)年金は次の2つのステップで受給資格者の範囲・(優先)順位が決まります。
生計維持要件
年齢要件&障害要件
遺族(補償)一時金の受給資格者
遺族(補償)一時金では、遺族(補償)年金とは異なり
兄弟姉妹は必ず最後の順位になります。
遺族(補償)一時金の場合は
遺族の順位で言うと
「生計を維持していた兄弟姉妹」であっても、
「生計を維持していない子父孫祖」が先順位の遺族となります。
兄弟姉妹は最後の順位です。
関連過去問題
遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この問において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、一定の要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。
平成13年 労災保険法 問4
答え:× 誤り
「遺族補償年金」としてならば正しい文章ですが、・・・。
「遺族補償給付」には
年金と一時金があるので、
一時金の場合は、生計維持でなくとも支給される可能性があります。
うぅ・・・
ひっかけ問題じゃ
以上、ご覧いただきありがとうございました。
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