脱退一時金は、
「保険料の掛け捨て防止」
と一言で説明されることがあります。
その説明だと、私には、まだちょっと
ピンと来ないのです。
・合計6月以上納付していることが必要
・短期滞在の外国人に向けての制度
ふむふむ。
なんか、退職金と似ている気がする・・・。
脱退一時金が退職金に似ていると感じる点があり、
共通点を探ってみました。
退職金の3つの性格
退職金がもつ、意味合い(性格)は主に3つあります。
- 賃金の後払い的意味合い
- 功労報償的意味合い
- 生活保障的意味合い
外部リンク:労働政策研究・研修機構
退職金の法的性格と競業避止
脱退一時金の性格?
脱退一時金は
保険料の額に2分の1を乗じて得た額を
計算の基礎(※)としています。
※保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数を乗じます。 政令で定める数は令和4年現在で次の通り ・月数等:6月以上12月未満、12月以上18月未満・・・60月以上のとき ・政令で定める数:6、12、・・・60
おおよそ
掛け金(納付済保険料)が最大で半分戻ってくるよ~というしくみ。
貢献してくれたから(功労報償的)、
半分は返そう(掛け金一部返金)。
障害基礎年金の受給権を有したことがあるときは
支給されない。(残念だけど、貢献度が低いので)
そして、何らかの受給を受けた場合も、支給されない。
(貢献度が低いので)
1.掛け金の一部返金は賃金の後払い。
2.貢献度が低いと支給されない。
この2つの点の性格が似ている感じがするのです。
3つ目の生活保障的な意味合いは、
脱退一時金にはありません。
また、脱退一時金を一度受け取って
日本に戻ってきた場合は、
今までの掛け金は
なかったものとみなして0からかけ直しになりますので
関係を断ち切る「手切れ金」みたいな意味合いもある。
関係を断ち切る「手切れ金」に似た意味合いは
退職金には明文化(判例等)されていないようです。
感想
関連付けて覚えたいんだけど・・・、いま一つパッとしない。
細かく見ていくと・・いろいろあるんだよなぁ。
以上、今回も整理できませんでした!!!。
ありがとうございました。
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