難問に遭遇すると、やる気を削がれます。
本試験では、迷わずパスしましょう。(笑)
この条文何言ってんのかしら?
こんがらがっちゃっていて、訳の分からない条文です。
労働安全衛生法
(事業者に関する規定の適用)
法5条1項
1 2以上の建設業に属する事業の事業者が、1の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。
クイズ:「2以上」は次の3つのうちどの言葉を修飾するのでしょうか?
- 建設業
- 事業
- 事業者
答え:事業者
「2以上の事業者がそのうち一人を代表者と定め、・・・・」と読みとれます。
感想:おそらく「2以上の事業者が建設業に属する事業において」と書きたいところだが、 後半で「~において」という表現をしているので2回「~において」を繰り返し使うと、 読みづらくなると判断したのかもしれないが、・・。 読んでる途中ではいずれとも解釈が成り立つ表現です。 個人の感想で恐縮ですが、私なんぞは、最後まで読み切って整理しないと理解できない。
クイズ:ジョイントベンチャーとはどういうことなの?
法5条の目的
共同企業体(ジョイント・ベンチャー:JV)について、指揮命令系統が複雑で、労働災害の責任者がはっきりしないので、はっきりさせるためにできた条文です。
これまでの全体図も載せておきます。
その上また何を言っているのかしら?
労働安全衛生法
(事業者に関する規定の適用)
法5条4項 第1項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第2項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。
「それぞれ」って???
「何かムカつく。」
「キーッ。」
この時点で私の負けである。
参考:過去問題 読み飛ばしOKです。
令和3年 労働安全衛生法 問8 ーB
二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならないが、この場合においては、当該事業をその代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を下請負人の労働者も含めて当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、労働安全衛生法が適用される。
答え:✕ 誤り
「下請負人の労働者も含めて」ではない。下請負人の労働者は含まれない。
読んでいただきありがとうございました。
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