これを知ると
社労士試験における
「不服申立て」への暗記が
前進するかもしれません。
ほんのちょびっとだよ。
期待しちゃダメだよ。
一時金は一審制
「不服申立て」は、
- 健康保険法
- 国民年金法
- 厚生年金保険法
- 労働保険徴収法(雇用保険・労災保険)
と4つの科目にあり、
それぞれ区別して
覚える必要があるのですが、
今回は大枠を掴む試みです。
1から3のいわゆる社会保険
には「1審制」と「2審制」があります。
前提知識
「1審制はいきなり審査会」で不服申し立てOK。
「2審制は段階を踏んでまずは審査官へ」で不服申し立て。
この「1審制」と「2審制」を
おおまかに区別する方法を
紹介します。!!!
こ、こ・れ・は〜
大発見!!!!
また、余計なことを
大袈裟です。
1審制の対象となる処分には
死亡一時金・脱退一時金といった
1という文字が含まれるので〜す。
反対に、2審制の対象の処分には
1という文字は含まれないのです。
だから「一時金は一審制」
簡略化して
「いちはいち」
字面だけ追って
俯瞰(ふかん)すると、
そんな特徴があるよねぇ。
過去問題(参考)
脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求することができるが、当該審査請求は時効の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなされる。
令和1年 国民年金法 問6 肢A
答え:誤り(✖︎)
「社会保険審査官」ではなく、「社会保険審査会」に対してです。
「一時金」=「一審制」⇒「いきなり審査会」
「いちはいちで
いきなり審査かい」
ものすごく
自慢したい
自慢したい
どうです、みなさん
見ましたか
私の
連想
テクニック!
ついでに
二審制も
「似てますか?」
「二審制」⇒「先ず審査官」
「にてますか~ん?」
いち(一)・いち(1)いきなり審査会
似てますか~ん?
2て増す官
ふ〜ん。
中途半端。
以上、
お読みいただきありがとうございました。
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