§坑内員、船員 第3種被保険者 にグチる。キレる。

健保/年金

第3種被保険者の特例

忘れた頃にサラッと出題されます。

過去問題

昭和60年4月から平成6年3月までの9年間(108か月間)厚生年金保険の第3種被保険者としての期間を有しており、この期間以外に被保険者期間を有していない65歳の者(昭和30年4月2日生まれ)は、老齢基礎年金の受給資格を満たしていないため、任意加入の申出をすることにより、65歳以上の特例による任意加入被保険者になることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。

令和2年 国民年金法 問9 ーD

答え:× 誤り
老齢基礎年金の受給資格を「満たしていない」ではなく、「満たしている」のです。

解説

厚生年金保険の第3種被保険者とは、「坑内員・船員」である被保険者のことです。
受給資格期間を計算する場合に特例が設けられています。(過酷な労働だったからだそうです。)

 昭和61年3月31日まで・・・4/3倍
 昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで・・・6/5倍

この問題の場合

  •  昭和60年4月から昭和61年3月までの12箇月・・・12月×4/3=16月
  • 昭和61年4月から平成3年3月までの60箇月・・・60月×6/5=72月
  • 平成3年4月から平成6年3月までの36箇月・・・36月
    受給資格期間は16月+72月+36月=124月
    受給資格期間の10年以上(=120月以上)を満たしていることになります。

老齢基礎年金のを計算するときは、×4/3 ×6/5 は適用されません。

つまづき

が、しかし、第3種被保険者は
「坑内員・船員」です。
とは問題文に書いてはくれない、
よって、私にはイメージできない。気付かない。



第3・・・気付かず、ボーっと 読み飛ばす。

詠み人知らず
遠くから汽笛が聞こえてくる。「ボーっ」

第1種、第2種、第3種でつまづく

問題の論点に到達する前に
敗北でござる。
う・・っ。


何も出てこない。

そして、法律に八つ当たり、

だいたい、1種 男性、 2種 女性、 3種 坑内員・船員って
なんだそれぇ!!


不親切なんだよ!

逆ギレ

やけになる坑内員

傍観する船員

じゃあなにか、1種⇒男性、2種⇒女性、3種⇒警察官だってOKってことだろ。
なんで3種でいきなり職業に変わっちゃうんだよ。

エスカレートして持論を持ち出す。


「番号3」を振るにはちゃんと意味を持たせるんだよ。普通は。
あ~、勉強するの馬鹿らしい。
オレが教えてやる。

例えば、3の神器。
3種の神器

例えば、金、銀、銅メダル
1位・2位・3位
ほ~ら、世の中にはみ~んな、法則があるんだぁ!!!

説明を受ける

だから、特例なんでしょ。

トランプのジョーカーみたいなものよ。
旧法の時代の名称なのよ。
第7種まであったのよ。

一般男性

一般女性

坑内員・船員

なだめられる

うっ・・・。あっそう。

「法律は強し。」


<br>

ねぇ~。バナナ食べる~?

いただきます。


悩み続けた日々が
まるで 嘘のように

忘れられる時が
来るまで心を閉じたまま、
暮らしてゆこう

遠くで汽笛を聞きながら

何もいいことが
なかったこの街で

アリス「遠くで汽笛を聞きながら」1976(昭和51)年リリース

どうもありがとうございました。

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