第3種被保険者の特例
忘れた頃にサラッと出題されます。
過去問題
昭和60年4月から平成6年3月までの9年間(108か月間)厚生年金保険の第3種被保険者としての期間を有しており、この期間以外に被保険者期間を有していない65歳の者(昭和30年4月2日生まれ)は、老齢基礎年金の受給資格を満たしていないため、任意加入の申出をすることにより、65歳以上の特例による任意加入被保険者になることができる。なお、この者は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有しているものとする。
令和2年 国民年金法 問9 ーD
答え:× 誤り
老齢基礎年金の受給資格を「満たしていない」ではなく、「満たしている」のです。
解説
厚生年金保険の第3種被保険者とは、「坑内員・船員」である被保険者のことです。
受給資格期間を計算する場合に特例が設けられています。(過酷な労働だったからだそうです。)
昭和61年3月31日まで・・・4/3倍
昭和61年4月1日から平成3年3月31日まで・・・6/5倍
この問題の場合
- 昭和60年4月から昭和61年3月までの12箇月・・・12月×4/3=16月
- 昭和61年4月から平成3年3月までの60箇月・・・60月×6/5=72月
- 平成3年4月から平成6年3月までの36箇月・・・36月
受給資格期間は16月+72月+36月=124月
受給資格期間の10年以上(=120月以上)を満たしていることになります。
老齢基礎年金の額を計算するときは、×4/3 ×6/5 は適用されません。
つまづき
が、しかし、第3種被保険者は
「坑内員・船員」です。
とは問題文に書いてはくれない、
よって、私にはイメージできない。気付かない。
詠み人知らず
第3種・・・気付かず、ボーっと 読み飛ばす。
第1種、第2種、第3種でつまづく
問題の論点に到達する前に
敗北でござる。
う・・っ。
何も出てこない。
そして、法律に八つ当たり、
だいたい、1種 男性、 2種 女性、 3種 坑内員・船員って
なんだそれぇ!!
不親切なんだよ!
逆ギレ
じゃあなにか、1種⇒男性、2種⇒女性、3種⇒警察官だってOKってことだろ。
なんで3種でいきなり職業に変わっちゃうんだよ。
エスカレートして持論を持ち出す。
「番号3」を振るにはちゃんと意味を持たせるんだよ。普通は。
あ~、勉強するの馬鹿らしい。
オレが教えてやる。
例えば、3種の神器。
例えば、金、銀、銅メダル
ほ~ら、世の中にはみ~んな、法則があるんだぁ!!!
説明を受ける
だから、特例なんでしょ。
トランプのジョーカーみたいなものよ。
旧法の時代の名称なのよ。
第7種まであったのよ。
なだめられる
うっ・・・。あっそう。
「法律は強し。」
ねぇ~。バナナ食べる~?
いただきます。
悩み続けた日々が
まるで 嘘のように忘れられる時が
来るまで心を閉じたまま、
暮らしてゆこう遠くで汽笛を聞きながら
何もいいことが
アリス「遠くで汽笛を聞きながら」1976(昭和51)年リリース
なかったこの街で
どうもありがとうございました。
コメント