これを読むと
強制貯蓄の禁止について
理解が深まるかも
しれません。
労基法18条 強制貯金
(強制貯金)
労基法18条1項2項
法18条
1 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
附随(ふずい)
新明解国語辞典 第7版 2012年 三省堂
おもな事柄に連れて起こる(従属している)こと。
条文を「お絵描き」してみた
労働契約に附随の貯蓄契約(=強制貯金)はダメ(禁止)
委託を受けて管理(=任意貯蓄)は可能、(書面による協定+届出)義務あり
過去問題
使用者は、労働者の福祉の増進を図るため、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定に基づき、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をすることができる。
平成23年度 労働基準法 問2ーE
答え:✕ 誤り
18条1項(強制貯金の禁止)に該当するので、契約をすることができない。
「労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、」の記載がなければ正しい文章となる。
感想
18条は、1項で強制貯金(労働契約に附随した貯蓄契約)の禁止を決めている
2項では 委託を受けている契約(労働契約に附随しない)貯蓄契約) の義務を記すという構成なので、
1項は強制、2項は任意であることを把握しないと、内容を理解できません。
条文には
強制とか
任意とか
書いてないけどね!!
つまり貯蓄契約(貯蓄金を管理する)そのものが禁止なわけではない。
この法18条はこんな調子(イメージ?文章構成?)
で書かれています。
- 1項:貯蓄契約はこの場合はダメね。(禁止)・・・労働契約に附随
- 2項:貯蓄契約はこのように手続きして運用しなさい。(届出義務)・・・労働者の委託
余計なこと
18条は「強制貯金」と書いてあるから
強制貯金についてのみ書いてあると「早とちり」しがちですが、
任意(貯蓄)についても書いてあるじゃんかと、
軽くツッコミを入れたいです。
公の場で使うときは、届出たい(周囲に気を配りたい)もの3選 「シナチク、爆竹、任意貯蓄。」 *「シナチク」はメディアでは使用禁止用語で、今では「メンマ」と言い換えられています。 *「爆竹」はお祝いに使う国もありますが、日本の場合は、あまりお祝いには使われません。 (日本ではクラッカーを用います) *「任意貯蓄」は届出(義務)しないと効力が発生しません。
以上です。
ご覧いただき、ありがとうございました。
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