労基法1条、2条、3条、 労働条件

労基/安衛

自分は、労基法第1条を読むと「黒ひげ危機一発ゲーム」を連想してしまうのです。

黒ひげ危機一発ゲーム:タカラトミーから発売されているおもちゃ。1975年からのロングセラー商品。
「ききいっぱつ」は四字熟語としては「危機一髪」の表記が正しいが、「黒ひげ危機一発」は「発」の字を用いている。
1976年、フジテレビのクイズ番組『クイズ・ドレミファドン!』の放送初回からプレゼントゲームに採用され、一般に多く知られるようになったが、番組初期の頃は「飛び出させたらボーナス得点没収」というルールであったため、「飛び出させた人の負け」というイメージが世間に広まった。
(Wikipediaより引用)

労基法1条、2条、3条

(労働条件の原則)
法1条
1 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

労基法1条

(労働条件の決定)
法2条
1 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。

労基法2条

(均等待遇)
法3条
 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

労基法3条

労働条件

労働条件とは、職場における一切の待遇(広義)狭義の労働条件については労基法15条。)

  • 賃金
  • 労働時間
  • 解雇
  • 災害補償
  • 安全衛生
  • 寄宿舎
  • その他
    ※労働条件に「雇い入れ(採用)」は含まれません。(何故なら、労働する前のことなので。)

感想

労基法1条:「人たるに」から、「ヒト樽に」と勝手に頭の中で変換されて「黒ひげ危機一発(髪)」を連想します。

ヒト

以上です。
オチはありません。

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人樽 いち(1)
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人樽 に(2)



これを読んだあなたにも、「人樽・人樽」と2つ並んだ映像が思い浮かんでしまう、
自動変換装置が組み込まれてしまいました。
どうもすみません。

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