学習する前に
「世帯合算は難しい」と、
他者から
「暗示」をかけられてしまった
私のようなものは、
テキストを読む気力が
湧いてきません。
そうすると、
読めば読むほど、
????
が増えてゆき、
自信喪失。
悪循環。
これを読むと、
私と同じように
今
「社労士の
テキスト読みたくない病」
の人でも、
テキストを読む気が
芽生えるかも
しれません。
世帯というけど、実は世帯じゃない
健康保険法の
高額療養費等を
勉強すると出てくる
「世帯」という用語ですが、
日常的に使う意味とは
少し違います。
日常的な意味は
次の通り。
世帯(セタイ)
新明解国語辞典 第7版
生計を共にし、(多く)同じ住まいで生活している家族。「所帯」とも。
用例:世帯あたりの所得。二世帯住宅。世帯主。
過去問題解くと、気づき始める。
社一で出た問題
夫、妻ともに共働きでそれぞれ全国健康保険協会管掌の健康保険の被保険者である場合、高額介護合算療養費の適用を受ける際には、夫、妻が負担した一部負担金等を世帯合算の対象とすることができる。
平成24年 一般常識(社一) 問6 ーD
答え:× 誤り
健康保険法の世帯合算では、被保険者及びその被扶養者を単位として行います。
夫、妻ともに被保険者である場合、たとえ夫婦であったとしても、
世帯合算の対象とすることができません。
医療保険上の世帯とは、加入する制度に応じて、
それぞれ次に掲げる者から構成されるものをいいます。
- 健康保険又は船員保険:被保険者及びその被扶養者
- 共済:組合員及びその被扶養者
- 国民健康保険:世帯主及び当該者と同一の世帯に属する国民健康保険の被保険者
- 後期高齢者医療:同一の世帯に属する後期高齢者医療の被保険者
これを知らなかった私は
2~3週間
モヤモヤしました。
健康保険法で出た問題
高額療養費の算定における世帯合算は、被保険者及びその被扶養者を単位として行われるものであり、夫婦がともに被保険者である場合は、原則としてその夫婦間では行われないが、夫婦がともに70歳以上の被保険者であれば、世帯合算が行われる。
平成30年 健康保険法 問4ーイ
答え:× 誤り
高額療養費の算定における世帯合算は、被保険者及びその被扶養者を単位として行われるものであり、夫婦がともに被保険者である場合は、その夫婦間では世帯合算は行われません。
また、この問題のような70歳以上の年齢による制限や例外もありません。
「健保~ォ」。
お前に一言物申す。
お前ら「医療保険」の
世帯の定義を、
先に言っておいて
くれないと・・・。
いろいろ、
勘違いするだろ。
図にした
それでも新たに生ずる混乱
あれ~ぇ。
でも、
70歳以上の者と70歳未満のものが
同一世帯にある場合の高額療養費って
ややこしい計算があったような・・・。
だからさぁ、
やっぱり
70歳以上は
世帯合算するんじゃないの~。
モヤモヤ~。
その場合の家族構成は、
おそらく
こんな感じを想定しています。
ドッカーン。
70歳以上と70歳未満の
世帯合算って片方は
被扶養者なのかよぉぉー、
さては、あの過去問題は、
そんなところと、
ひっかけて出題されているのかよ。
受験生が余計にモヤモヤするだろ。
俺なんか気付かないゾ。
細かすぎるんだよ。
健康保険の世帯合算は
被保険者とその被扶養者で行われます。
共に被保険者の場合は、世帯合算は行われません。
また、70歳未満の単身世帯(被保険者1人)でも
21,000円以上の一部負担金が同一月内に
複数ある場合は、
「世帯合算」
という言い方(表現)をして、
一部負担金を合算します。
ほら見ろ。
世帯合算の弱点
見つけたりぃィィィ~。
はじめに、
前提である
「世帯」について
説明してくれないと、
知らない人には
レトリック(※)っぽく
なっちゃってるから。
※レトリック rhetoric 1 修辞学「何を語るか」ではなく「いかに語るか」という問題を扱う。 2 詭弁(に近い)と言っていいような巧妙な言いまわし。
お恥ずかしい話ですが、
私は、文章だけでは
モヤモヤする派なので、
図にしました。
若干の誇張や、
語弊ある
コメントは、
お許しください。
そして、
やっとこさ
「世帯合算」の
もう一方の
合算の方の
意味やら
単位やらを
学習する
脳みその余裕が
生まれて来ます。
最後に、
世帯+合算
をして、
世帯合算の
意味するところや
その単位などを
腹落ちして
整理できる
という
ステップを踏みます。
以上、おつきあいいただき
ありがとうございました。
そして、幸運を祈る。
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