「特定受給資格者」と「特定理由離職者」の違い

労災/雇用

過去問題

学習初心者の諸君。
次の問題文を読んでみて、回答する前に
日本語の解釈としてモヤモヤする人はいないだろうか。
このモヤモヤ感の中に「隠されている前提」を見出すと・・
理解が深まるのです。

正解:正しいものはB

モヤモヤする理由は「受給資格者」と「離職者」という2つの概念を1くくりの問題で出題しているのです。

この考えから生まれてくる
初見者の素朴な疑問として、次のような考えが生まれてきます。

■①「離職者」と「受給資格者」はどう違うの?

離職者(雇用保険の被保険者だった&その仕事を辞めた)
受給資格者ハローワークで失業の認定をうける)

■②「特定」ってどんなこと?

特定理由離職者特定とは、
やむを得ない正当な理由による自己都合退職

特定受給資格者の場合の特定とは、
倒産・解雇など、主に会社側の都合のこと

結論

結論から言うと、この2つの違いは「離職理由の重さ」と「給付上の扱い」です。

■①特定受給資格者

定義:倒産・解雇など、主に会社側の都合で離職した人
■典型例
・倒産・解雇(普通解雇・整理解雇)
・雇止め(更新されない)
・労働条件の大幅悪化

■特徴
・給付制限:なし(すぐ受給可能)
・給付日数:手厚い(長い)

■②特定理由離職者

定義:やむを得ない正当な理由による自己都合退職
■ 典型例
・病気・けが
・家族の介護
・配偶者の転勤
・通勤困難
・有期契約の満了(一定条件)

■ 特徴(重要)
・給付制限:原則なし(または緩和)
・給付日数:一般と同じ(※ここが重要)
 つまり自己都合だけど配慮されるグループ

■ ③ 違いのまとめ(核心)

区分離職理由給付制限給付日数
特定受給資格者会社都合(重い)なし長い
特定理由離職者やむを得ない自己都合なし(緩和)通常
一般の受給資格者自己都合あり通常

余計なこと

おそらく、言葉の成り立ち上は、次のような経緯が想像できる気がします●●●●●
手続きの流れとして、離職者(雇用保険の被保険者だった&その仕事を辞めた)
受給資格者ハローワークで失業の認定をうける)になります。
受給資格者は、特定受給資格者(会社都合離職の給付制限なし)と一般の受給資格者(自己都合退職の給付制限あり)の2つに大別することとしました。
そののち、(いろいろゴタゴタがあったのかしら?)
自己都合退職者であっても特定理由の離職者には、特別に給付制限なしの処置を行うこととしました。
これにより今まで2つに大別されていた受給資格者に「特定理由離職者」という3人目へんてこな名称受給資格者が誕生したのでした。

私としては「特定理由離職者」ではなく、
特定理由離職 受給資格
という名前にしてくれれば、
受給資格者は3パターンあるのだなぁと気づき)
理解し易いと思いますがねぇ。

以上、ご覧いただきありがとうございました。

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