貯蓄金の返還は労働者のときと労働者でなくなったときでは違いがあるようですので、比較しました。
こだわる君
比較するときに「VS」はあまり使わないと思いますが・・。
直接対決みたいに勘違いするでしょ。
タイトルがちょっと「ミスリード」ですよ。
語彙不足は否めません。
「つたわれ~。」※
※「つたわれ~」お笑い芸人:佐久間一行(さくまかずゆき)さんが使うつかみギャグ。 「井戸のお化け」(歌ネタ)などで観客の反応が少ないときなどの後に言うセリフ。 両手を観客に向けエアピアノを弾くように指を動かしながら「つたわれ~。」という。 他にも「ついてこ~い。」などがある。
貯蓄金についての条文
労基法23条
(金品の返還)
法23条
1 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
(強制貯金)
労基法18条
法18条
5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
イラストで違いをイメージする
こういうところの文言を入れ替えて問題を作るのやろか?
本日も、ありがとうございました。
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