前回(解雇の判例細谷服装事件のストーリー)の続きです。
(二重帳簿作成を断った労働者を解雇にした、どっちもどっち事件です。)
判例が何を言わんとしているか、
ピンと来ないので、図に整理してみました。
判例(前回の復習)
細谷服装事件(再判第2小昭35.3.11)
使用者が労働基準法第20条所定の予告期間をおかず、又は予告手当の支払いをしないで労働者に解雇の通知をした場合、その通知は即時解雇としては効力を生じないが、使用者が即時解雇を固執する趣旨でない限り、通知後同条所定の30日の期間を経過するか、又は通知の後に同条所定の予告手当の支払いをしたときは、そのいずれかのときから解雇の効力を生ずるものと解すべきであって、30日経過により解雇の効力が発生したとする原判決は正当である。
解雇の予告(法第20条)
適法に解雇をすすめるには1.2が必要(併用可能)
予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払う。
予告期間(少なくとも30日前に予告)をおく
細谷服装事件のケース
最初:30日分以上の平均賃金は払いたくない、即時解雇したい。
3/19:予告手当を遅延利息を上乗せして払いました。
判決:即時解雇に固執しない限りにおいては、「30日間経過」か「予告手当の支払い」のいずれかだから、30日経過で「解雇の効力発生」は正当。
感想・試験対策
解雇の効力がいつ発生するかという裁判だったんですね。
もし試験で、解雇予告日(8月4日)が与えられて、
解雇効力の発生がいつか?と問われると
即答できないです・・・。
それは、月をまたぐためだからです。
私の場合、暦の計算練習(メモ)が必要です。
暦の計算メモ ◆留意事項:予告期間は解雇予告の日の翌日スタートの30日間です。 解雇予告日が8月4日の場合で考えますと、 8月4日 4+30日=34日 8月34日は、9月何日? (8月は31日までだから) 34-31=3 9月3日までで30日となる。 ∴9月3日までの平均賃金を前もって払えば、 8月4日での即時解雇も可能となります。
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