年金の受給手順
- 〔請求日〕:年金は年金請求書を年金事務所等(国民年金第1号被保険者は市区町村、それ以外は年金事務所)に請求の手続きをしないと受け取れません。
- 〔裁定日〕:受給権者の請求にもとづいて実施機関が裁定します。
- 裁定とは、年金を受給する権利の発生を確認することです。
- 年金証書と年金決定通知書、届出・手続き緒手引きが届きます。
- 〔年金の最初の振込:年金の支給〕
- 事由の発生した月の翌月分が振り込まれます。
- 請求した日や裁定が行われた日ではなく、年金を受給できる事実が発生した月(受給権を取得した月)の翌月分から年金が支給されます。(実際の支給を受けるためには請求・裁定の手続きが必要です。)
- 〔年金の定期の振込〕
- 2,4,6,8,10,12月に2か月分ずつ振り込まれます。
(受給権獲得日の例) 65歳になったときに受給権を得た人の場合、 65歳になった日(誕生日の前日)が受給権獲得した日となります。 しかし、支給に関しては、65歳誕生日(受給権獲得日)の属する月からでなく、 その翌月分から支給が開始となります。 その後は、死亡などにより 権利がなくなった月まで支給されます。
年金の支給(受給)は、「事由の生じた月の翌月から月まで」です。
過去問題
平成24年度 厚生年金保険法 問2-c
年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、また、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月から支給しない。
答え:✕ 誤り
前半は正しいのですが、後半が誤りです。
支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた「月の翌月」から支給しない。が正しい。
支給停止の場合の期間を問う問題です。
支給停止も年金の支給期間と同じ考え(事由の月の翌月から月まで)となります。
(年金の支給期間及び支払期月)
厚年法36条
厚年法36条
1 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。
2 年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
3 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(年金の支給期間及び支払期月)
国年法18条
国年法18条
1 年金給付の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。
2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
3 年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合もしくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。
暗記ポイント
支給(受給)は受給権獲得「月の翌月分から月まで」を覚えやすいように変換して暗記を試みます。
実は、私の場合、年金の被保険者の資格取得・喪失時期、被保険者期間と整理がつかずに頻繁に頭がこんがらがるのです。
ここでは、翌月が先だったか、後だったかで、支給期間を思い出せるようにします。
語呂合わせ(支給は始球式/死球)
野球の場合、バッターボックスに立った後は、ネクストバッターボックスには戻らないですから、ネクストつまり翌月が先だと思い出せる気がします。
ストーリー
- 野球の始球式では、ネクストバッターボックスからバッターボックスまで、(補給範囲だ。)
- 野球の死球(デッドボール)は、ネクストバッターボックスからバッタボックスまで、(注意範囲だ。)
これだけの知識では、上記の過去問レベルの問題を解けるわけではありませんが、基本的事項として覚えておくと便利かと思い情報共有致します。
自分の場合、それでも、忘れちゃうこともあるのですけどね。
【参考文献】
- 「いちばん親切な図解年金の本 21-22年度版」
社会保険労務士年金アドバイザー清水典子監修 2021年6月 ナツメ社
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