§システムエンジニア等の専門知識等を有する者の契約期間(5年) 年収の語呂合わせ

労基/安衛

好きな漫才師いますか?
自分は、ナイツ、かまいたち、その他いろいろ気にかけています。
ナイツさんの、「寿限無」は安定して面白いです。
話変わって、

有期雇用労働者の契約期間のお話です。

労基法14条1項1号は14条の例外


労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(一定の契約は5年)を超える期間について締結してはならない。

労基法14条


 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第41条の2第1項第1号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約の期間を5年とすることができる。

労基法14条1項

専門知識を有する有期雇用労働者の契約期間は5年(以内)とすることができます。

専門知識を有する者とは次の通りです。

  • 【博士】博士の学位を有する者
  • 【有資格者】公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、不動産鑑定士、弁理士、技術士、社会保険労務士
  • 【試験合格者】ITストラジテスト、システムアナリスト、アクチュアリー
  • 【発明者】特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者
  • 【技術者(※)】農林水産業お技術者、鉱工業の技術者、機械・電気技術者、建築・土木技術者、システムエンジニア、デザイナー、システムコンサルタント。


ただし、技術者(※)については、年収が1075万を下回らないという条件がついています。


(年収という条件を付けている理由は、おそらく技術者と名乗る方々の知識レベルを実務経験のみで判断するにはバラツキがあるからだと思います。)
そして、こんな細かいところも、過去に出題されていました。

過去問題


労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(一定の労働契約については5年)を超える期間について締結してはならないこととされている。そこで、例えば、システムエンジニアの業務に就こうとする者であって、一定の学校において就こうとする業務に関する学科を修めて卒業し、就こうとする業務に一定期間以上従事した経験を有し、かつ、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年当たりの額に換算した額が【C】ものとの間に締結される労働契約にあっては、5年とすることができる。

平成18年度 選択

1)1000万円を上回る
2)1025万円を上回る
3)1050万円を下回らない
4)1075万円を下回らない

答え:4) 1075万円を下回らない

語呂合わせ

1075万円・・・・


1千(を画)75万(才)は専門的知識を有するのだ。

一線を画(かく)すナイツ漫は専門知識を有するのだ。
一千ナイツ(1075)
ナイツ(イメージ)
ナイツ(イメージ)

ヤホーで調べました。

無理やりこじつけました。

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