事故等による行方不明による
死亡の取り扱いを図にしました。
図表

覚え方
語呂か?駄洒落か?連想イメージ
死亡の推定は
推(すい)から水(すい)を連想して
水(みず)から舟までたどり着いて
舟へん(ふねへん)
船舶と航空機、
みじかい「み~」から3箇月
失踪宣告は
「みなす」からなっすをぬきだして
ながい「な~」から7年。
なっす 東北方面の方言での敬語表現で語尾につくことが多い。
逆から連想
3箇月から「推定」を連想して
7年から失踪宣告「みなす」を連想する。
全部忘れたら
どっちがどっちだったか?
でこんがらがったら、
短い「み~」と
長い「な~」で
区別しましょう。
過去問題
どういう事故か?を問うケース
自動二輪車でヨーロッパ大陸横断中に行方不明になり、その者の生死が3月間分からない場合には、行方不明となったその日にその者は死亡したものと推定される。
平成18年 国民年金法 問4 ーB
答え:× 誤り
3カ月は短い→死亡の推定→推定は水→船舶・航空機のみ。
自動二輪車は対象外なので、誤り。
死亡日がいつか?を問うケース
船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった際現にその船舶に乗っていた労働者又は船舶に乗っていてその船舶の航行中に行方不明となった労働者の生死が3か月間わからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となった日又は労働者が行方不明となった日に、当該労働者は、死亡したものと推定することとされている。
平成27年 労災保険法 問5 ーD
答え:〇 正しい
「行方不明になった日に」
「死亡したものと推定する」
行方不明となった航空機に乗っていた被保険者の生死が3か月間わからない場合は、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用については、当該航空機の到着予定日から3か月が経過した日に当該被保険者が死亡したものと推定される。
令和1年 厚生年金保険法 問6 ーA
答え:× 誤り
「3カ月が経過した日に」が誤り。
正しくは、
「行方不明になった日に」
「死亡したものと推定する」
民法の規定による失踪宣告があり、行方不明になってから7年を経過した日が死亡日とみなされた場合、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用における生計維持関係、被保険者資格及び保険料納付要件については、行方不明になった日を死亡日として取り扱う。
平成26年 国民年金法 問2 ‐C
答え:〇 正しい
7年を経過した日が死亡日とみなされる
けれども・・・、
「生計維持関係、
被保険者資格、
保険料納付要件
(この3つ)については」
「行方不明になった日」で
判断する。
なお、(あんまり出題されていないけれど・・・)
身分関係(婚姻関係等)や年齢要件、障害の状態については、
失踪宣告日(死亡したとみなされた日→7年間の期間満了)
を基準にして取り扱うそうです。
(ややこしや~。)

みなす場合は、
死亡日と判断する日が
ケースバイケースで
いろいろあるっちゅうことですね。
みなす(見做す)
岩波国語辞典
・これこれだ、と判定または仮定する。
・法律的には、「推定する」と区別して、Aとは元来性質の異なるBを、その法律関係においては同一視することを「AをBとみなす」と表す。
感想
3箇月と7年。
差がありすぎでしょう。
(日数換算して、91日と2,555日で、だいたい28倍の開きがあります。)

3箇月っていったら、
ロビンソン・クルーソー(※)の立場がぁ~。
※ロビンソン・クルーソー 1719年 ダニエル・デフォーが書いた冒険小説 「ロビンソン・クルーソーの生涯と奇しくも驚くべき冒険」に出てくる 架空の人物。 無人島で28年間過ごし、帰国するお話。

7年間っていったら、
幼稚園児が中学に入学してしまう。
ちなみに、
みなすを「みな(37)す」と連想したら、
3だか7だか
訳が分からなくなりますので・・・。
「なっす」でおねがいします。
みな(37)まで言ってしもうた。
以上、ありがとうございました。
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