特定長期入院被保険者という名称のネーミングについて

健保/年金

会計や簿記をカジッた人なら
短期と長期の定義に敏感になると思います。

会計では1年未満が短期、
1年以上が長期という
定義(ワン・イヤー・ルール)があります。

そんな背景から
「特定長期入院被保険者」という
ネーミングを聞いて生じる
どうでもいい超個人的疑問を記します。


「健康保険法でいう長期の定義とは?」
という疑問です。

私は医療の専門家ではないので、
深堀り調査や断言はできません。

素朴な疑問として、
医療の用語で「入院」とか、
「長期」とかを聞くと
何日経過で入院?
何日経過で長期?
という疑問が
浮かんできます。

医療法などで「長期の定義」など検索しても見つかりませんでした。
やはり、医療の分野は難しいですね。

しかたがないので、
健康保険法の
「特定長期入院被保険者」
の整理から「長期の定義」へ
アプローチを試みました。

特定長期入院被保険者の位置づけ

参考文献 医療法7条

ここで、なにやら知らない用語が出て来ます。
大丈夫ですキーワードは2つです。
ここでは、2つの言葉を覚えます。
・入院時食事療養費


・入院時生活療養費

なんや、入院時生活療養費には食費(食事療養費相当)も入ってるじゃん。
「生活」って「食費と居住」という意味かい。
食費と居住費と言ったら紛らわしくないのに~。
軽い詐欺だな。
オレは騙されないぞ。

え~そうなのかぁ。
勘弁して欲しい。
65歳になったら居住費も支払わないといけないの~。

いや違いますよ。
図表をよく見てください。
65歳以上でも一般病床なら食費だけ(食事療養費)で良いのです。

そうか。
65歳以上になると
「療養病床」か「一般病床」かで
居住費の負担をするか、負担しないかが決まるのか。

入院時には自己負担があり、その名を標準負担額という

その通り。そして、
入院時食事療養費と入院時生活療養費は
保険者から医療機関へ払われるお金じゃよ。
自己負担額は「標準負担額」という名称を用いる。

入院時食事療養費と入院時生活療養費は
厚生労働大臣が定める基準から算定した費用から
自己負担額である「標準負担額」を差し引いた額を指すのじゃ。

入院時食事療養費(現物支給)の額は
食事療養標準負担額(1食あたり)を控除した額とする。
(健康保険法85条2項 抜粋)(一部要約を含む)

入院時食事療養費には自己負担を、含めない。

入院時生活療養費(現物支給)の額は
生活療養標準負担額(1食あたりの食費+1日あたりの居住費)を控除した額とする。
(健康保険法85条の2第2項 抜粋)(一部要約を含む)

入院時生活療養費には自己負担を含めない。

1人あたりの食費や居住費は誰しも変わらない。
(言い方を変えれば、)現物給付ということだけれど、
被保険者の所得や病状によって自己負担額「標準負担額」が変わる。
ということは・・・、
その差額は保険者が払ってくれているわけですね。
その差額が入院時食事療養費と入院時生活療養費というわけですね。

高額療養費算定基準には含めないもの3つ

一部負担金の額や療養に要した費用が著しく高額の場合は、
高額療養費というかたちで支給される(戻ってくる)のですが、
その元となる金額(高額療養費算定基準)に次の3つの額は含めません。
次の3つを覚えます。

これは、高額療養費の学習のときの基本となる知識じゃからね。
自己負担の3つは覚えるのじゃ。

1.保険の対象外となる自己負担

2.入院時食事療養費にかかる食事療養標準負担額

3.入院時生活療養費にかかる生活療養標準負担額


個人的洞察「特定長期入院被保険者」のネーミング

実は、結局
何日経過で入院?
何日経過で長期?
という疑問の解答は得られませんでした。

それで終了というのでは、皆様に申し訳ないので、
少なくとも「特定長期入院被保険者」の
名称の由来について自分なりの洞察を記しておきます。

ネーミング要素からアプローチ(空想です)

特定⇒65歳以上ってことかな?
長期⇒療養病床ってことかな?
入院⇒病床(???)

長期入院⇒療養病床???
一般病床と療養病床はお医者様がジャッジするのでしょうね。

もうだいぶ良くなったから「自宅療養」でもいいですよ。
それとも「療養病床」に移りますか?

のようなやり取りがあるのでしょうか?

若くして(65歳未満で)
療養病床で入院していても
一般被保険者だし・・・。

長期入院ならば年齢問わず誰でもでもなく、
65歳以上でも誰でもという訳でもない。

だから「特定」ってことにしたんじゃない。

あっ。そうかも。「特定」はそれでいいとして。
でも長期入院はセンス無く感じるなぁ。
療養病床被保険者の方が整理しやすい。

療養病床って言葉になじみが無いから
長期入院ってしたのかしら?
そこは、私たちにはわからないわね。

名称発生までの経緯からアプローチ(空想です)

昔は入院時食事療養費や
入院時生活療養費が無かったとのことです。

健康保険の財政的な理由で
統計的な資料を基にシミュレーションすると
65歳以上の療養病床の居住費負担額を増やせば
やっていけそうってことでしょうか?

そうだとすると、
財政状態によって
段階的に・・・対象者を
変更していきそうな予感。

そうだとしたら、 例えば65歳以上療養病床被保険者というふうな
厳密なわかりやすい名称で定義すると、法律改正に手間取るし、
スピーディーさに欠けるかもしれない。

あえて、健康保険法独自の用語にしておくことで
医療法との分離を図るとか?
(邪推・・・。)

う~ん。
刑事ドラマの見過ぎねぇ。
そこは、私たちにはわからないわね。

最後に

深堀した理解ができないと、
単純な暗記に頼るしかないのです。
しかし、単純な暗記は歳を重ねると
なぜか難しく感じるものです。

お互い、勉強がんばりましょう。
ありがとうございました。


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