年金基金(確給・確拠)に死亡一時金の(有・無)があるのはナゼ?。

社保一般

これを読むと、「死亡一時金」という給付の
意味合いを、
腹落ちして理解して
試験時のど忘れ対策となる
かもしれません。

社会保険制度の3階建て部分は建付けが違う

その昔は、年金基金の部分を
「3階建て社会保険制度の3階部分」
と言っていましたが、
 終身雇用が崩れつつある現時点では
3階建てを確保している方は、
「新卒で大企業に就職後・転職経験なし」
みたいな経歴の方のみかと思います。

そんな3階部分の年金基金(確定給付・確定拠出)は
元来、(もともとは?)、原則として???
掛金を事業主が全額負担するものでした。

ですから、
確定給付年金と
確定拠出年金とで
給付内容(種類)に
違いは無くてもよさそうなものですが、
そうではありません。

確定給付には
「死亡一時金」がありません(無い)
しかし、
確定拠出には
「死亡一時金」があります(有る)

これは、
国民年金保険には
「死亡一時金」という給付がありますが、
厚生年金保険には
「死亡一時金」がないのと
”パッ”と見た感じ
は似ています。
(過去記事リンク:
「なぜ厚生年金保険には死亡一時金が無いのか?」

掛金を誰が負担しているのか?

基金は複雑そうな印象なので、
あまり深入りせずに、整理しました。

着眼ポイントは、
「掛金を誰が負担しているのか?」
で区別できそうです。

確定給付企業年金

確定給付企業年金(確定給付)のみに
任意給付として遺族給付金という給付が存在します。

確定給付は、厚生年金保険のように
加入者(被保険者とは言わない)
死亡に対して、
任意給付ではあるものの、
遺族給付金(年金・一時金)が認められているのです。
しかも、掛金は事業主が全額負担なのですから、
(会社の福利厚生を退職後も受けているような)
加入者にとってはありがたい制度です。

確定拠出年金

一方の、確定拠出年金には
確定給付企業年金のような遺族給付金
ありません。

また、確定拠出年金は、
掛金を事業主だけでなく、加入者が自ら拠出することが出来る点が特徴です(企業型)。
あるいは、掛金を加入者のみで拠出(給与から天引き)する制度あります(個人型)。

つまり、掛金に加入者自身のお金が拠出されているケースがありますので、
「掛け捨て防止」という考え方が成立して
死亡一時金が設定されているのではないか?
つまり、
(もしも、死亡一時金がなければ、
加入者の遺族からクレームが来る。・・・)

と推察しました・・・。

1円ももらえないのは不公平!
加入者の資産じゃろ!掛金返せ!

よって
次のように、整理できます。

確定給付企業年金の掛金は全額事業主負担確定拠出年金の掛金は加入者負担のケースある
だから、
・確定拠出年金には
「掛け捨て防止」対策としての
死亡一時金がある。

ですから、例えば、
実務上または制度上、
「死亡一時金」があるという一面を見て、
確定拠出年金の方が、
確定給付企業年金よりも
加入者にとって
保障が手厚いと
考えている方が
もし、いたとしたら、
早計といえそうです。

所感

遺族給付金や死亡一時金の
どちらにせよ、
死亡時に残された者への
経済的支援があるということは
非常にありがたいものです。

それと同時に、
世知辛い世の中で金銭トラブルに
巻き込まれてしまう場合は、
小難しい話になりがちですので、
専門家にご相談ください。

それは、
幸せに生きる秘訣でもあります。

以上、おつきあいいただき、ありがとうございました。

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