歴史オタクの方たちにとっては、
「執権」といったら「北条時宗」ということらしい。
何をした人かは、こんなかんじらしい。
執権 北条時宗について
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しかし、「社労士オタク」を公言している人は
「しっけん」といったら、
こちらのことが
思い浮かばないといけなくなるのです。
失権 障害基礎年金
(失権)
国民年金法
法35条
障害基礎年金の受給権は、第31条第2項の規定によつて消滅するほか、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。
三 厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつた日から起算して同項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。
法35条の二と法35条の三は
いずれか遅い方の事由という関係になるのだそうです。
障害の状態に該当しなくなった日
(=厚年の3級不該当になった日)(とき)から
事由のいずれか遅いほうになったとき
法35条の二の事由→ 65歳のとき
法35条の三の事由→ 3年経過のとき
失権は遅い方

具体例にしてみた

次のような場合もありうる。

過去問題
障害の程度が厚生年金保険法第47条第2項に規定する障害等級に該当しなくなって、3年経過したときはすべて障害基礎年金の受給権は消滅する。
平成17年 国民年金法 問3 ‐D
答え:× 誤り
「65歳に達したとき」および「3年経過したとき」のいずれか遅い方に該当した場合に、障害基礎年金の受給権が消滅します。
61歳の障害基礎年金の受給権者であって国民年金法の規定による障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した者については、障害の状態に該当しなくなってから3年を経過した日の翌日に障害基礎年金の受給権は消滅する。
平成19年 国民年金法 問2 ‐D
答え:× 誤り
「65歳に達したとき」および「3年経過したとき」のいずれか遅い方に該当した場合に、障害基礎年金の受給権が消滅します。
障害認定日は早い方
紛らわしいのですが、
反対に「早いほう」というやつは
障害認定日です。

語呂合わせ断念
北条時宗の
「ほう」と「とき」
が条件を思い出す
連想キーになる気がしたのです・・・。
つまり、
とき(時:「早いor遅い」という時間の概念)
ほう(北⇒方)

「執権と失権」発音が同じ
「しっけん」だと
伝えたいだけのような気がします。
出口と入口という概念
障害基礎年金は
遅いほうが失権
早いほうが障害認定。

冷静に考えると
当たり前すぎる話ですね。
(障害基礎年金の
出口側の失権が、早くだったら困るし、
入り口側の認定が遅かったら困る。)

(入口は)1級又は2級該当から、1年6か月又は治癒のいずれか「早いほう」で認定。
(出口は)1級~厚年3級不該当から、65歳到達又は3年経過のいずれか「遅いほう」で失権。
と比較して覚えた方が良さそう。
語呂合わせは
今回もできませんでした。

あ~あ~。
あとは任せた。

そんなのありかよ~。
あいかわらず、
馬鹿だな。
以上、本日もありがとうございました。


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