社労士の勉強科目は何かと「1号、2号、3号」を区別することができないと
話にならないことが多いのですが、
社会保険労務士法でも
なんと業務に1号、2号、3号があります。
1号業務(法2条1項1号)
い:申請書類を作成する。 ろ:申請書の提出に関する手続きを代わってする。「提出代行」という は:主張もしくは陳述について、代理する。「事務代理」という に:個別労働関係紛争の解決促進法の紛争解決委員会におけるあっせんも手続き、 並びに障害者雇用促進法、男女雇用機会均等法、育児会議休業法及びパートタイム労働法の調停の手続きについて、紛争の当事者を代理する。 ほ:都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続きについて、紛争の当事者を代理する。 へ:個別労働関係紛争について、紛争の当事者を代理する。
社会保険労務士は、い、ろ、はのみ行える。
に、ほ、へは紛争解決手続代理業務であり、特定社会保険労務士(紛争解決手続き代理業務試験合格者)に限り、行える。 特定社会保険労務士は、い、ろ、は、に、ほ、へが行える。
2号業務(法2条1項2号)
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成する。
1号2号業務は社会保険労務士でない者は、原則として、他人の求めに応じて報酬を得て行ってはならないという制限がある。
3号業務(法2条1項3号)
事業における労務管理その他の労働に関する事項および労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導する。
3号業務は業務制限の対象外である。(誰でもやっていい)
感想
そんなに数字が好きなのか、法律家。
3号業務は業務制限の対象外であるので、誰でも商売としてやってよいのである。
では、なぜ、わざわざ 社会保険労務士法に
3号業務と明記するのだろうか?(これ要るの??)
その理由は今の私にはわからない。
コメント