事務費用の国庫と政府(コッコとセーフ)

健保/年金

これを読むと、
法律を理解する上での前提知識がない
おっさんが、
書かれている言葉の
理解にたどり着くまでの
遠回りの
苦難の道のりが、
だいたいわかります。

おっさんの頭の中

国庫と政府。
つまり・・・、
こういうことかいな。

コッコ

セーフ
【国庫(コッコ)】
 国家に属する貨幣を保管する所。
 /国家の所有する現金を保管する機関。

【政府(セイフ)】
 国家を統治する機関。内閣または中央官庁。
 /行政を行う国家の機関。

岩波国語辞典/新明解国語辞典より引用

コッコとセーフ

国年(国庫負担)85条2

国庫負担
法85条2
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用負担する。

国民年金法85条2項
国年法(事務費の交付)86条

(事務費の交付
法86条
 政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によつて行う事務の処理に必要な費用交付する。

国民年金法86条

主語と述語で整理すれば、あとは暗記でいいんじゃねぇ。
この問題、ちょろいかな。

(丸暗記仮説)
コッコときたら、負担
・セーフときたら、交付

コッコ
フーテン

国庫:負担

セーフコフィールド
シアトルマリナーズのホーム球場
(1998年から2018年まで)
政府:交付ィールド」

コッコは健保・厚年・国年に同様の条文があります。
コッコは
毎年度
予算の範囲内で
○○○事業の
事務の執行に要する費用を
負担する。

過去問題

国庫は、毎年度、予算の範囲内で、当該年度における国民年金事業の事務の執行に要する費用の額の2分の1に相当する額を負担するとされている。

平成20年 国民年金法 問7 ーA

答え:× 誤り
「2分の1に相当する額」ではなく、「予算の範囲内」負担する。

政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。)に対し、市町村長(特別区の区長を含む。)が国民年金法又は同法に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用の2分の1に相当する額を交付する

令和1年 国民年金法 問1 ーA

答え:× 誤り
「必要な費用の2分の1に相当する額」ではなく「必要な費用」を交付する。

「2分の1に相当する額」は何とのひっかけ?

せっかく、キリがいいところで気分良く終われそうだったのに、
新たな疑問が出てきてしまった。
深い森に誘われているみたい。

国民年金法85条1項

前述の過去問題で使われている
「2分の1に相当する額」とは、
国年法85条1項の基礎年金の給付に要する費用の総額の2分の1に相当する額
と、事務・・費用(事務の執行or事務の処理)
混乱させることを狙っているように思えます。

国年法(国庫負担)85条1

(国庫負担)
法85条
国庫は、毎年度、国民年金事業に要する費用(次項に規定する費用を除く。)に充てるため、次に掲げる額を負担する。
一 当該年度における基礎年金(老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金をいう。以下同じ。)の給付に要する費用の総額(次号及び第3号に掲げる額を除く。以下「保険料・拠出金算定対象額」という。)から第27条第3号、第5号及び第7号に規定する月数を基礎として計算したものを控除して得た額に、1から各政府及び実施機関に係る第94条の3第1項に規定する政令で定めるところにより算定した率を合算した率を控除して得た率を乗じて得た額の2分の1に相当する額

国民年金法85条1項

国民年金法の中の
国庫負担でも2分の1となるケースは
給付に要する費用です
事務の執行に要する費用でない。)

国年法(国庫負担)85条2
 再登場・・2回目

国庫負担
法85条2
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用負担する。

国民年金法85条2項

厚生年金保険法80条1項

あるいは、
厚生年金保険法の80条の基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。
と、事務費用(事務の執行or事務の処理)とを
混乱させてくるつもりでしょう。

厚年法(国庫負担等)80条1

(国庫負担等)
法80条
1 国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府負担する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額負担する

厚生年金保険法80条1項

厚生年金保険法に出てくる
国庫負担の2分の1のケースは基礎年金拠出金です。
事務の執行に要する費用でない。)
厚年法80条1は、国年法85条の2と言い回しがそっくりですな~。

国年法(国庫負担)85条2
 再々登場・・3回目

国庫負担
法85条2
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用負担する。

国民年金法85条2項
国年法(事務費の交付)86条
再登場・・2回目

(事務費の交付
法86条
 政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によつて行う事務の処理に必要な費用交付する。

国民年金法86条

国庫負担。
2分の1は・・・。
・年金給付(国年法)
・基礎年金拠出金(厚年法)
事務・・費用は2分の1ではない。

前提の仮説がくつがえる

厚年法(国庫負担等)80条1
 再登場・・2回目

(国庫負担等)
法80条
1 国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府負担ふたんする(※1)基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額負担する

厚生年金保険法80条1項
????

(※1)あちゃ~、

政府
フーテン負担ふたん)する
と使う場合があるのですか~。

あららぁ、
セーフコーフィールド
政府ときたら交付ィールド)の
丸暗記は
使えな~い・・・。

お兄ちゃん。
それを言っちゃあ~
おしまいよ。


丸暗記結構。
結構毛だらけ、猫灰だらけ。
お尻の周りはクソだらけ。

驚き桃の木山椒の木。

キャストの皆様(クレジットタイトル)

国年法(国庫負担)
85条1
国年法(国庫負担)
 85条2
国年法(事務費の交付)
 86条
厚年法(国庫負担等)
 80条1
 「政府:交付ィールド」
ど・ぽ・ち・て・・。
 (どうして‥。)

国庫とは財産権の主体としてとらえた場合の国のことです。  
国庫は、国の別個の組織として独立して存在するものではなく、
国を立法・司法・行政の機能の主体としての国と区別して
財産権の主体としてとらえた場合に用いられる呼称
であり、
国庫には、現金(国庫金)のほか、有価証券、不動産、物品等様々な財産が属しています。

財務省HPより引用)

最初から、これを知っていたら。。。
まぁ、こういうこともあるのです。

丸暗記と理解は両方必要なんでしょうけど、
最初は、理解なんて出来ないから、
丸暗記が増えるのです。
何らかの執着がないと暗記は続かないから
今やっている勉強は苦しく感じます。
その先の景色は
今の自分にはわかりません。

以上、お付き合いいただき、ありがとうございました。
そして、幸運を祈る。


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