これは、労基法では場合によって賃金に含まれるものですが、
徴収法では賃金に絶対含まれないもので
通貨で支払われる代表的な(※)もの4つの頭文字です。
賃金に含まれないもの(徴収法)
- 退職金
- 結婚祝い金
- 死亡弔慰金
- 災害見舞金
など
※代表的な・・・ 詳細は都道府県ごとに決められています。 徳島労働局 神奈川労働局
語呂合わせ断念
そもそも4つに限定出来ないのなら、
語呂合わせの意味ないでしょ。
相関わらず、手厳しい。
何でも省略できたらいいかなっと思って。
しいていえば
人生のイベント関連の慶弔
と災害という
くくりかなぁ
たしか退職金には
例外の場合もあったはずです。
すみません。
では過去問だけ見ときますか。
過去問題
退職金の出題(賃金に含まれないものの例外)
平成29年 徴収法(労災) 問8 ーA
【労働保険徴収法第2条に定める賃金に関して】
労働者が在職中に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、原則として、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入する。
答え:○ 正しい
給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は算入します。
慶弔金の出題
平成26年 徴収法(労災) 問8 ‐B
【一般保険料の額の算定に用いる賃金総額に関して】
慶弔見舞金は、就業規則に支給に関する規定があり、その規定に基づいて支払われたものであっても労働保険料の算定基礎となる賃金総額に含めない。
答え:○ 正しい
関連補足
労基法の賃金と徴収法の賃金を比較した
過去の記事はこちら
ありがとうございました。
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